建設業法令遵守ブログ

処分事例

なぜその会社は営業停止となったのか? 一括下請負による処分事例の解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

<A社の事例>

建設業法第22条では、一括下請負を禁止しています。今回の事例に該当する条文を見ておきましょう。

(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
(以下、省略)

建設業法では、(発注者として)一括して請け負わせることも、(受注者として)一括して請け負うことも禁止しています。また、一括下請負は元請・下請の立場を限定していないため、建設業者はすべて一括下請負が禁止されていることになります。

A社の事例を見てみると、D社から一括して下請負をしていること、さらに請負った工事をC社に一括して下請負いをさせています。2重で一括下請負の禁止に違反していることになります。おそらく、この事例に限らずA社は「一括下請負」が常態化しており、一括下請負が禁止されていることを十分理解していない可能性があります。

「一括下請負」は言葉通り、請負った工事をそのまま別の業者に請け負わせること(丸投げ)を言いますが、少しでもその工事に関与していれば一括下請負を免れるのでしょうか。

弊社のお客様からよく耳にするのは、「施工計画は立てて定期的に現場を見に行っているから一括下請負はしていない。」という回答です。
施工計画を立てることや現場管理はやっているから工事の丸投げはしていない、ということを言いたいのだとは思いますが、それだけでは一括下請負をしていないと言い切ることはできません。
なぜなら、一括下請負とならないためには「実質的な関与」が必要なためです。

「実質的に関与」とは、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことを言います。これらの一部だけ行っていれば良いという訳ではありませんので注意しましょう。
具体的に行うべきことは次のとおりです。

引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和7年2月 改訂)」より

元請と下請では、具体的に見ると行うべき範囲や内容が異なりますが、施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行わなければ「実質的な関与」があったと認められません。
「丸投げはしていないから」という基準だけで工事への関与が不十分だと、今回のA社の事例のように一括下請負があったと判断され営業停止処分となる可能性があります。

まとめ
受注した工事にどの程度関与しているか、自分たちの行動を見直してみましょう。「これで十分なのか」と不安がある場合には、弊社へご相談ください。

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