建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第16条「下請契約の締結の制限」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

建設業法第16条の概要

建設業法第16条は、特定建設業許可を受けた業者にのみ一定額以上の下請契約を認めることで、不適切な契約や違法な取引を防止し、業界の適正な取引を維持することを目的としています。

(下請契約の締結の制限)
第十六条 特定建設業許可を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはなりません。
一 下請代金の額が政令で定める金額以上である契約
二 全ての下請契約の総額が政令で定める金額以上となる契約

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。

  • 一般建設業許可:発注者から直接請け負う工事について、下請契約の金額に制限があります。下請契約の金額が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)に該当する場合は、締結できません。
  • 特定建設業許可:下請契約の金額に制限がありません。つまり、上記の金額基準を超える下請契約も締結できます。

下請契約の制限内容

特定建設業許可が必要となる具体的な条件は、次の通りです。

  1. 発注者から直接請け負った工事であること
  2. 一件ごとの下請契約が税込5,000万円以上(建築一式工事は税込8,000万円以上)、または複数下請契約の総額がこれらの金額以上である場合

この制限は元請業者に適用されます。下請業者として請け負う場合は下請契約の金額に制限はありません。制限があるのは元請となった場合の下請業者への発注金額であり、受注金額に関しては、特定建設業許可であろうと一般建設業許可であろうと制限はありません。

違反時の罰則・監督処分

建設業法第16条に違反した場合、以下の罰則や監督処分が科されることがあります。

  • 一般建設業許可業者が基準を超える下請契約を締結した場合
    罰則:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
    監督処分:7日以上の営業停止処分
  • 特定建設業許可を持たない元請業者と契約した下請業者
    監督処分:7日以上の営業停止処分

これらの罰則・監督処分は建設業法の厳格な遵守を促し、業界の健全な成長を支えるために設けられています。

建設業法令遵守の重要性

建設業法を守ることは、事業運営の信用を高め、取引先や社会との良好な関係を築くうえで極めて重要です。行政書士法人名南経営では、建設業法令遵守コンサルティングや、従業員向けのコンプライアンス研修、スポット相談などの支援を行っております。これらのサポートを活用し、建設業法に基づく適切な事業運営を実現し、罰則や監督処分のリスクを回避することが可能です。

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