建設業法第21条「契約の保証」解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
建設業法第21条は、建設工事の請負契約における「前払金」に関する保証人の規定を定めています。建設業者と注文者との契約において、資金の安全性を確保するための重要なルールが設けられています。今回は、この条文の内容を最新の法令と国土交通省の通達・ガイドラインに沿ってわかりやすく解説します。
建設業法第21条の条文内容
まずは条文の内容を確認します。
(契約の保証)
第二十一条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。
2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。
一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人
二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者
3 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。
契約の保証人制度の目的
建設工事の請負契約では、注文者が資材調達や工事着手のため、請負代金の一部や全部を「前払金」として建設業者に支払うことがあります。しかし、前払金の支払い後に建設業者が債務不履行となるリスクがあるため、注文者の保護を目的として保証人制度が設けられています。この制度により、注文者は安全に前払金を提供できる環境が整えられています。
保証人の種類と役割
注文者が保証人を立てることを建設業者に請求した場合、建設業者は下記いずれかの保証人を立てる必要があります。
- 債務不履行時の損害金(遅延利息・違約金等)の支払いを保証する者
- 建設業者に代わり工事を完成させることを保証する他の建設業者
これらの保証人は、万が一建設業者が契約上の義務を果たせなかった場合に、注文者の損失を補填する役割を担っています。
保証人が不要となる場合
一定の工事については、保証人が不要とされています。具体的には、以下の2つの場合です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された「保証事業会社」による保証がある場合
- 政令で定める「軽微な建設工事」の場合
「軽微な建設工事」の定義については、建設業法施行令第1条の2に定められています。
<建築一式工事の場合>
・1件の請負代金が1,500万円未満
・木造住宅(延べ面積150㎡未満、2分の1以上を居住用)の工事
<建築一式工事以外の場合>
・1件の請負代金が500万円未満
保証人を立てない場合の注文者の権利
注文者が前払金支払い前に保証人を立てることを請求したにもかかわらず、建設業者が保証人を立てない場合、注文者は契約内容に関わらず「前払金を支払わない」ことが認められています。これは、注文者の資金リスクを未然に防ぐための措置です。
まとめ
- 建設業法第21条は、前払金の支払いに伴う注文者の資金保護を目的に、保証人を立てる制度を定めています。
- 保証人には「損害金支払いを保証する者」と「工事完成を保証する他の建設業者」があります。
- 公共工事の保証事業会社による保証や、政令で定める軽微な工事の場合は、保証人が不要です。
- 軽微な工事の範囲は、建設業法施行令第1条の2により具体的に規定されています。
- 注文者が保証人を請求しても建設業者が立てない場合、注文者は前払金の支払いを拒むことが可能です。
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