建設業法第22条「一括下請負の禁止」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業法は、建設工事の適正な施工や発注者保護を目的として、厳格な規定を設けています。その中心的な規定の一つが「一括下請負の禁止」です。国土交通省のガイドライン等に基づき、建設業法第22条についてわかりやすく解説します。
建設業法第22条の条文と趣旨
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
本条文の趣旨は、発注者が期待する品質・安全性・信頼性を確保し、施工体制を明確にすることにあります。一括下請負による中間搾取や責任の所在不明確化を防ぐことを目的としています。
一括下請負とは
一括下請負とは、元請負人が自ら工事を施工せず、その全部または主要部分を他の業者に丸ごと請けさ負わせることを指します。元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与することなく、以下の場合に該当するときは、一括下請負に該当します。
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
たとえば、元請負人が現場の管理や技術的な指導、品質・安全管理等を自ら行わず、単に契約上だけ元請となっている場合は一括下請負に該当します。このような場合、発注者の期待する工事の品質や安全性の確保が著しく損なわれるため、建設業法で厳しく禁止されています。
実質的な関与とは
「実質的に関与」とは、元請負人が自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を行うことをいいます。

出典:国土交通省「一括下請負禁止の明確化について」
「実質的な関与」として、以下のような行為が挙げられています。
- 工事の施工計画の作成
- 工事現場での作業工程の管理
- 品質管理の実施
- 安全管理の実施
- 下請業者への技術的な指導および施工監督
- 発注者との協議や調整への参画
- その他、工事全体の統括的な管理
また「形式的に現場に関与しているだけで、実態としては下請任せになっている場合」や「元請負人が主任技術者・監理技術者を配置していない場合」等は、実質的な関与とは認められません。
一括下請負となる主なケース
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
本体工事のすべてを他の業者に施工させ、附帯工事のみを元請負人自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を他の業者に施工させ、本体工事のうち主要でない一部分を元請負人自ら又は他の下請負人が施工する場合などが該当します。
(具体的事例)
① 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
② 戸建住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての建設工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について、自らは施工を行わず、一括して他の業者に請け負わせる場合
(具体的事例)
① 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうちの1戸の建設工事を一社に下請負させる場合
② 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうちの500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その建設工事を1社に下請負させる場合
出典:国土交通省「一括下請負の禁止について」
例外規定(合法的な一括下請負)
原則として一括下請負は禁止ですが、下記の要件を満たす場合は例外として認められます。
- 民間工事(共同住宅を新築する建設工事を除く。)であること
- 発注者から一括下請負に付することについて書面による事前承諾を得ていること
公共工事は、承諾があっても一括下請負は認められません。発注者の承諾は電子承諾も認められています。
一括下請負に付する発注者の承諾の注意点
建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要となります、また、発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。
そのため、下請負人が請け負った建設工事について一括下請負をしようとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。元請負人の承諾ではないことに注意が必要です。

出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
まとめ
- 建設業法第22条は、建設工事の一括下請負を原則禁止しています。
- 一括下請負とは、元請が工事に主体的に関与せず、主要部分を他者に全て委ねることです。
- 実質的な関与とは、主体的な計画・管理・監督・指導などの実施を指し、形式的な関与は認められません。
- 元請が、実質的な関与を行っていれば、一括下請負には当たりません。
- 例外規定として、民間工事(共同住宅を新築する建設工事を除く。)の場合、発注者の書面承諾や電子承諾があれば一括下請負が認められる場合があります。
- 公共工事は、例外を認めず一括下請負が禁止されています。
- 建設業者は、法令遵守の下、工事への主体的な関与を徹底することが重要です。
- 建設業法の研修を実施してほしい
- 立入検査対応に不安がある
- 建設業法に関する質問・相談がしたい
- 建設業法改正に対応できているか不安
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