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【建設業法】関連コラム

建設業法第20条「建設工事の見積り等」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

建設業法は、建設工事の見積りや契約手続きに関する基準を定め、適正な施工や労働条件の確保を目的としています。令和7年12月12日に施行された改正建設業法では、第20条が大きく改正され、見積りの内容や発注者・建設業者の責務がより明確化されました。本稿では、最新改正後の法令条文を引用しつつ、建設工事の見積り等に関するポイントを解説いたします。

建設業法第20条(令和7年12月12日施行)条文全文

(建設工事の見積り等)
第二十条 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
4 建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。
5 建設業者は、前項の規定による材料費等記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、建設工事の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を交付したものとみなす。
6 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
7 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
8 前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。

改正の主なポイントと解説

見積書(材料費等記載見積書)の作成義務や、記載内容(材料費、労務費、法定福利費等)、著しく下回る見積りの禁止、注文者の義務、電子交付の認可、不当な見積額引下げの禁止、違反時の勧告制度の新設など、適正な工事契約・施工の確保に向けて規定が強化されました。

材料費等記載見積書の作成義務

建設業者は、工事内容ごとに材料費・労務費・法定福利費等(国土交通省令で定める不可欠な経費)およびその他必要な経費を内訳として記載し、工程ごとの作業や準備日数も明示した「材料費等記載見積書」を作成するよう努めなければなりません。

内訳明示すべき必要経費の範囲について

  • 労務費(法定福利費を含む)
  • 材料費
  • 適正な施工に必要な原価として内訳を明示すべき経費
    ①法定福利費
    ②安全衛生経費
    ③建退協掛金
  • その他経費(本社経費、利益等)


出典:国土交通省「改正建設業法「令和7年12月施行分」説明会」

見積額の適正確保とダンピング防止

見積書に記載する「材料費等」の額は、当該工事を行うのに通常必要と認められる費用を著しく下回ってはならないことが明記されました(第2項)。また、注文者は著しく下回るような見積額に変更を要求することも禁止されます(第6項)。

注文者の義務と見積期間の設定

注文者は、契約締結や入札前にできる限り具体的な内容を提示し、建設業者の見積りに十分な期間を政令の範囲で設けなければなりません(第3項)。

見積期間についてはこちらの記事をご覧ください。
建設業法第20条の見積期間とは?期間の数え方についても解説

見積書の交付・電子交付

注文者から請求があった場合、建設業者は請負契約成立までに材料費等記載見積書を交付することが義務付けられています(第4項)。また、注文者の承諾があれば電子的方法で交付も可能です(第5項)。

違反時の勧告制度

著しく下回る見積額への変更要求があった場合、国土交通大臣や都道府県知事は、発注者へ必要な勧告を行うことができます(第7項)。これにより、適正な契約と工事の品質確保が図られます。

まとめ

今回の改正建設業法第20条では、建設業者に対しては、材料費・労務費・法定福利費などを適正に記載した見積書の作成を求めるとともに、発注者に対しても見積額の不当な引下げを禁止するなど、それぞれの責任が強化されています。さらに、注文者には見積りに十分な期間を設けて工事内容を具体的に提示する義務が課され、見積書の電子交付も認められるようになりました。違反があれば行政による勧告も行われるなど、適正な建設契約と工事の品質確保に向けた法整備が進んでいます。今後は、これらの規定や国土交通省令・ガイドラインを十分に確認し、法令遵守と公正な取引を徹底していただくことが重要です。

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