令和7年12月12日施行 改正建設業法 受注者が気を付けるべき事項について解説
谷澤 萌花
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業許可をはじめとする各種許認可手続きを担当。建設業許可や経営事項審査の手続き担当先は100社超。許認可手続きだけでなく、外部セミナーや建設業者での研修講師など、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務にも携わっている。
令和7年12月12日に改正建設業法が施行され、労務費に関する事項を中心に建設工事の見積りの提示や契約に関する規定が強化されました。
改正により、受注者側にも「適正な労務費を確保し、健全な契約を行うこと」がこれまで以上に求められています。
本記事では、改正内容の要点とともに、受注者が特に注意すべきポイントについて、国土交通省の運用指針を踏まえて分かりやすく解説します。
令和7年12月12日施行 建設業法の主な改正内容3点
令和7年12月12日に施行された建設業法のうち、受注者に関する主な改正内容は以下の3つです。
(1)不当に低い請負代金の禁止
注文者だけでなく受注者に対しても不当に低い請負代金での契約を行うことが禁止されました。
この定めにより、労務費や材料費などの必要な経費を不当に低く設定することを防ぐ目的があります。
建設業法第十九条の三
2 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、
その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(2)著しく短い工期の禁止
(1)と同様に、注文者だけでなく受注者に対しても著しく短い工期の契約を行うことが禁止されました。
建設業法第十九条の五
2 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
(3)建設工事の見積り等
従来の見積りへの内訳明示の努力義務に加え、適正な労務費を確保するための定めが設けられ、
工事を施工するために必要と認められる材料費等の額を著しく下回る額を見積書に記載することを禁止する規定等が新設されました。
建設業法第二十条の二
2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
改正内容のポイント
受注者にとって特に重要な改正内容となったのが(1)及び(2)の不当に低い請負代金および著しく短い工期での請負契約の禁止です。
上記の解説の通り、これまで不当に低い請負代金や、著しく短い工期で請負契約を行うことが禁止されていたのは注文者に対してだけでした。
しかし、受注者が不当に低い請負代金や、著しく短い工期で請負契約を行うことが建設業法違反となる規定が新設されたことで、
受注者側の判断・対応にも請負契約に関する責任が生じることになりました。
特に、「最低限の利益が確保できているから大丈夫」「お得意様からの依頼のため価格を上げにくい」というような考えのもと、
自社の基準上最低限の受注金額を確保できさえすれば、あとは基本的に注文者の意向通り、というような請負契約を行っているというようなケースでは注意が必要です。
今後は不当に低い請負代金や、著しく短い工期で請負契約を締結した場合には、受注者側も建設業法違反として監督処分の対象となりますので、
当事者意識や建設業法に関する十分な知識を持ち、適切な水準で契約を行うよう注意してください。
受注者が気を付けるべき事項
改正内容のうち特に受注者が気を付けるべき具体例について国土交通省の「『労務費に関する基準』の運用指針」を基に解説します。
【具体例】「お得意様価格」での見積りの作成や閑散期における値引きを行う場合
お得意様といった密な関係性の注文者に対して通常より安価な価格で見積りを提示することや、
閑散期を理由に通常期よりも値引きを行うこと自体は建設業法違反とはなりません。
しかし、このような場合であっても減額の原資は受注者の利益の範囲内で行われる必要があり、
工事を施工するために通常必要な労務費や材料費等の原価原資として値引き、請負契約を締結することは建設業法違反のおそれがあるため注意が必要です。
(1)と同様に、材料費・労務費等の必要な原価を下回る金額での契約は建設業法違反となります。適正な原価を確保した見積りの提示・契約を行うようにしてください。
【具体例】取引先との間で取引単価を定めている場合
長年取引関係にある注文者との間で、一定の単価を定めている場合において、数年にわたって単価の見直しが行われていない場合は注意が必要です。
単価を設定した時点では適正な労務単価を含んだ単価であっても、労務単価が上昇している現在においては、当時の単価が適正な労務費の金額を満たさなくなっている可能性があります。
長年にわたる注文者との信頼関係がある場合であっても、定期的に単価の見直しと改定を依頼するようにしてください。
まとめ
適正な労務費の確保に向けた建設業法の改正により、受注者に対しても建設業法の改正内容や適正な労務費の基準についての十分な理解が求められるようになりました。
社内基準が現在の水準に合っているか、見積書の作成方法に問題がないかといった点の定期的な見直しを行い、建設業法令を遵守した営業を心がけてください。
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