建設業法第24条の2、第24条の3「下請負人への意見聴取と代金支払」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
はじめに
建設業における適正な取引関係と下請負人の保護は、建設業法の重要な目的の一つです。特に、元請負人が下請負人に対して果たすべき義務には、工事の工程や作業方法の決定時に下請負人の意見を聴くことや、適切な時期に下請代金を支払うことが明確に規定されています。本記事では、建設業法第24条の2および第24条の3について解説いたします。
下請負人の意見聴取に関する規定
元請負人は、工事の工程や作業方法などを決める際、あらかじめ下請負人の意見を聴く義務があります。これは、元請負人が一方的に工事内容を決定し、不利益が下請負人に及ぶことを防ぐためのものです。また、下請負人の専門知識やノウハウを活かすことで、工事の品質向上や効率化にもつながります。
(下請負人の意見の聴取)
第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
この規定は、元請負人と下請負人の信頼関係を構築し、契約履行の透明性を確保するためにも重要です。
下請代金の支払に関する規定
続いて、下請負人に対する代金の支払時期や支払方法については、建設業法第24条の3で詳細に定められています。
(下請代金の支払)
第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
この規定により、元請負人は注文者から出来形払いや工事完成後の支払いを受けた場合、1か月以内のできる限り短い期間で下請負人に支払う義務があります。支払期日を遅らせるような下請契約は無効となり、法定の支払時期が適用されます。
また、下請代金のうち労務費部分は現金で支払う配慮が求められています。これは、下請負人が労働者への給与を確実に支払えるようにするためです。さらに、前払金を受領した場合には、下請負人にも工事着手に必要な資金を前払金として支払うよう配慮することが定められています。
おわりに
下請負人の意見聴取と下請代金の適切な支払は、建設業における公正な取引と健全な経営の基礎となります。法令遵守の徹底はもちろんのこと、信頼関係の構築にもつながります。法令改正や運用に関するご不明点は、専門家や行政書士へご相談いただくことをおすすめいたします。
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