建設業法第18条「建設工事の請負契約の原則」、第19条「建設工事の請負契約の内容」第1項解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
建設業における請負契約の締結は、法律に基づく重要なプロセスです。本記事では、建設業法第18条および第19条第1項に規定される「請負契約の原則」および「契約内容の記載事項」について、詳しく解説します。これらの条文は、建設業界における健全な契約関係を築くための基盤となりますので、ぜひご確認ください。
建設業法第18条「建設工事の請負契約の原則」
建設業法第18条は、建設工事の請負契約において、当事者がどのような心構えで契約を締結し、履行すべきかを定めています。
条文の内容
第十八条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
この条文は、請負契約の当事者(発注者と請負人、または元請負人と下請負人)が公平な立場で合意し、信義則の原則に基づいて誠実に契約を履行することを求めています。
条文の趣旨
この規定は、建設工事をスムーズに遂行するための基本的なルールを示しています。公平・平等な契約関係を築き、紛争を未然に防ぐための指針として機能します。特に、契約履行における「信義誠実の原則」を強調しており、契約内容の履行において曖昧さを排除することを目的としています。
建設業法第19条「建設工事の請負契約の内容」
建設業法第19条では、請負契約の内容について明確に定義されています。特に第1項は、契約締結時に記載すべき事項を具体的に示しています。
条文の内容
第十九条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
以下は、第1項で定められている16の記載事項です。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手時期および完成時期
- 工事を施工しない日や時間帯の定め(ある場合)
- 前金払いや出来形部分の支払時期および方法(ある場合)
- 設計変更や工事中止時の対応(工期変更や損害負担等)
- 天災等不可抗力による工期変更や損害負担の内容
- 物価変動による契約内容の変更
- 第三者への損害賠償の負担
- 注文者が提供する資材や機械の内容・方法(ある場合)
- 完成後の検査や引渡しの時期・方法
- 完成後の代金支払時期・方法
- 不適合担保責任や保証保険契約に関する内容(ある場合)
- 債務不履行時の遅延利息や違約金の規定
- 契約紛争の解決方法
- その他国土交通省令で定める事項
記載事項の重要性
これらの事項は、請負契約の当事者間でトラブルを防ぐために不可欠です。民法上、請負契約は口頭での合意でも成立する「諾成契約」ですが、建設業法では必ず書面による契約が義務づけられています。これにより、契約内容が明確になり、紛争の発生を抑える効果が期待されます。
契約の方式について
以下の3つの方式が認められています。
- 契約書の相互交付
双方に署名または記名押印された契約書を2部作成し、各当事者が原本を1部ずつ保有します。 - 基本契約書+注文書・請書方式
協力会社との間など長期的な取引が見込まれる場合に適用される方式です。基本契約書に共通事項を記載し、個別の取引は注文書と請書で補完します。 - 注文書・請書方式
注文書と請書の交換により契約を締結します。この場合、必要事項を全て記載するかもしくは契約約款を添付することで、全16項目を網羅する必要があります。
また、近年では電子契約も認められています。ただし、国土交通省の技術基準を満たしたシステムで行う必要があり、FAXやメールによる契約は認められていません。
まとめ
建設業法第18条および第19条第1項は、建設工事の請負契約における基本的なルールを定めています。これらの規定は、公正で透明性の高い契約関係を築くために重要です。特に、書面による記録を徹底することが、トラブルの予防に大きく寄与します。
建設業法に基づく契約書の作成や内容のチェックにお悩みの方は、ぜひ専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、建設業法に精通した行政書士がサポートいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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