建設業法第19条「建設工事の請負契約の内容」第2項、第3項解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業を営む事業者にとって、建設工事の請負契約は業務の根幹をなす重要な手続きです。特に契約内容の変更や電子契約の導入にあたっては、建設業法や国土交通省令に定められたルールに従う必要があります。本記事では、建設業法第19条第2項・第3項の内容を、最新の法令やガイドラインに基づき、わかりやすく解説いたします。
建設業法第19条とは
建設業法第19条は、建設工事の請負契約について定めた重要な条文です。第2項・第3項では、契約内容の変更手続きや、電子契約の活用について規定されています。
(建設工事の請負契約の内容)
建設業法第19条
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
契約内容を変更する場合のポイント
建設工事請負契約の内容を変更する場合には、書面による手続きが義務付けられています。これは、後日のトラブルや紛争の原因とならないよう、変更内容を明確に記録し、証拠として残すためです。
また、両当事者が変更内容に署名または記名押印し、それぞれに書面を交付することが必要です。
追加工事や数量変更など、事前契約が困難な場合の対応
建設工事の現場では、工事の進行に伴い追加工事や数量の増減が生じることがあります。こうした場合、着工前に詳細な変更内容を確定できず、変更契約の締結が困難なケースもあります。その際は、下記の対応が推奨されています。
- 追加工事の具体的な内容
- 契約変更が必要となる理由や、契約変更を行う予定時期
- 追加工事にかかる単価や算定方法
これらを明記した書面を、着工前に請負人と取り交わすことが望ましいとされています。その後、数量等が確定した段階で、速やかに正式な変更契約を締結することが求められます。
電子契約の活用について
近年、電子契約書の導入が進んでいます。建設業法第19条第3項では、一定の要件を満たす電子契約による手続きを認めています。電子契約を利用する場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 相手方が電子ファイルを紙で出力できること(見読性)
- 記録内容が改ざんされていないことを確認できる措置があること(原本性)
- 契約相手方の本人確認ができる措置があること(本人性)
これらの措置を講じた場合は、書面による契約手続きと同等とみなされます。電子契約を利用することで、契約手続きの効率化や保管の簡素化、印紙代の節約が期待できますが、法令に則った運用が必須です。
まとめ
建設工事の請負契約においては、契約内容の変更や追加工事が発生した場合、必ず書面または所定の電子契約手続きによる記録・交付が求められます。これは、将来的なトラブル防止や法令遵守のために重要な手続きです。また、電子契約の活用も可能ですが、国土交通省令に沿った厳格な運用が必要です。不明点や契約書の作成・運用にお困りの際は、行政書士など専門家への相談をおすすめいたします。
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