建設業法第12条「廃業等の届出」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
事業を営む中で、組織の変化や状況の変動により廃業を選択せざるを得ない場面は少なからず訪れます。特に建設業においては、廃業時の適切な手続きが義務付けられており、これを怠ると罰則を受ける可能性もあります。本記事では、建設業法第12条に基づく「廃業等の届出」の重要性や手続きの詳細について、最新の法令に基づき解説します。
建設業法第12条の概要
建設業法第12条では、建設業者が一定の事由に該当した場合、30日以内に国土交通大臣または都道府県知事に届け出る義務を定めています。具体的な条文は以下の通りです。
(廃業等の届出)
第十二条 許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
五 許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
この条文に基づき、廃業等の届出が必要となるケースをさらに詳しく見てみましょう。
廃業届が必要となるケース
廃業届は、建設業者が以下のような状況に陥った場合に提出が必要です。
1. 許可を受けた主体が消滅した場合
個人事業主が亡くなったり、法人が合併や解散によって消滅した場合が該当します。この場合、相続人や合併前の役員、清算人などが届出を行う義務を負います。
2. 許可を受けた業種の一部を廃業する場合
複数の業種について許可を受けている建設業者が、一部の業種についてのみ廃業する場合です。例えば「建築工事業」と「電気工事業」の許可を持っている業者が「電気工事業」を廃業する場合には、その旨の届出が必要です。
3. 建設業自体を廃止する場合
建設業以外の事業に注力するため、建設業の営業を完全に廃止する場合も該当します。この場合、許可を受けていた主体(個人・法人)は存続している点で、前述のケース1とは異なります。
届出の期限と重要性
建設業法第12条では、廃業や業種の廃止が起こった日から30日以内に届出を行うことが義務付けられています。この期限を守れない場合、建設業法違反として罰則が適用される可能性があります。
また、届出義務者は状況に応じて異なる点に注意が必要です。例えば、個人事業主が亡くなった場合は相続人が、法人が合併により消滅した場合は合併前の役員が届出を行います。
廃業届提出の流れ
以下は、廃業届を提出する際の基本的な流れです。
- 必要書類の準備
- 廃業届出書
- 関連する証明書類(例:解散登記簿謄本、死亡診断書など)
- 提出先の確認
- 国土交通大臣または都道府県知事の管轄窓口へ提出します。
- 提出期限の厳守
- 廃業事由が発生した日から30日以内に提出を行います。
注意すべきポイント
- 罰則のリスク
届出を怠ると、建設業法違反として罰則を受ける可能性があります。 - 法改正への対応
最新の法令を確認し、適切な手続きを進めることが重要です。特に、建設業法は改正が頻繁に行われるため、最新情報の把握が欠かせません。
お困りの際は専門家に相談を
建設業法第12条に関する手続きや廃業届の作成についてお困りの場合は、専門家への相談をおすすめします。行政書士法人名南経営では、建設業許可手続きや法令遵守のアドバイスを提供しています。また、オンラインでの相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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