建設業法第11条「変更等の届出」解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
建設業法第11条の目的と重要性
建設業法第11条では、建設業の許可を受けた事業者に対して、許可内容に変更が生じた場合に「変更届出書」を提出する義務を定めています。この規定は、行政が建設業者の適正な運営を監視し、透明性を確保する目的で設けられています。また、建設業の許可情報は公衆に公開されているため、常に最新の情報を反映させる必要があります。
具体的には以下の内容が含まれます。
- 許可申請書や添付書類の変更事項に関する届出義務
- 届出期限の設定
- 届出を怠った場合の罰則規定
法令を遵守し、届け出を適切に行うことは、建設業者としての信頼を維持し、事業の継続を可能にするために欠かせません。
変更届出の種類と期限
建設業法第11条に基づき、変更届出には種類ごとに異なる提出期限が設定されています。以下に変更内容と提出期限を示します。
変更の事実発生後30日以内に届け出る事項
- 商号、名称
- 資本金(出資総額)
- 営業所の新設
- 営業所の名称
- 営業所の所在地
- 営業所における営業業種
- 営業所の廃止
- 代表者
- 役員等の就任
- 役員等の退任
- 役員等の常勤・非常勤
- 廃業
事業年度終了後4カ月以内に届け出る事項
- 事業年度の終了(決算変更届、事業年度終了届)
- 使用人数の変更
- 健康保険等の加入状況の変更
- 定款の変更
変更の事実発生後2週間以内に届け出る事項
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)の氏名
- 営業所技術者等の追加
- 営業所技術者等の交替に伴う削除
- 営業所技術者等の変更(担当業種、資格)
- 営業所技術者等の変更(営業所のみの変更)
- 営業所技術者等の氏名の変更
- 営業所技術者等の削除(要件を満たす者を欠いたとき)
- 令第3条に規定する使用人の就任
- 令第3条に規定する使用人の退任
- 欠格要件に該当したとき
建設業法第11条違反の具体的な罰則
建設業法第11条に基づく届出義務を怠った場合、以下の罰則が適用される可能性があります。
第五十条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
変更届出を行わなかった場合または虚偽の届出をした場合、「6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科される可能性があると規定されています。事業運営に深刻な影響を及ぼすため、適切な届出を行うことが求められます。
届出義務違反の注意点
届出義務を怠ることによる罰則以外にも、以下のようなリスクが生じます。
- 信用の低下
届出違反が発覚すると、許可の維持や取引先からの信頼に影響を及ぼします。 - 再取得の手間と費用
許可が取り消された場合、再取得には多大な手間とコストがかかります。
変更届出の支援サービス
行政書士法人名南経営では、建設業許可手続きに関する専門知識を活かし、次のような支援を行っています。
- 法令に基づく変更届出のサポート
- 建設業法に関する法令遵守のアドバイス
- 許可維持のためのコンサルティング
これらのサービスを活用することで、届出業務を迅速かつ正確に行うことが可能となります。
まとめ
建設業法第11条に基づく変更届出は、建設業者が法令を遵守し、事業を円滑に運営するために欠かせない手続きです。届出義務を怠ることによる罰則を回避し、信頼と事業の安定を維持するためには、適切な対応が重要です。行政書士法人名南経営は、建設業法に関する幅広い支援を提供しています。法令に関するご質問やご相談がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら- 建設業法の研修を実施してほしい
- 立入検査対応に不安がある
- 建設業法に関する質問・相談がしたい
- 建設業法改正に対応できているか不安
行政書士法人名南経営が解決への一歩をサポートいたします!