相談事例
愛知県知事の建設業許可取得(機械器具設置工事業)
今回は、「愛知県知事許可の機械器具設置工事業の許可を取得したい」というご相談事例です。
相談者様の情報
| 会社名 | S社様 |
| 建設業許可 | なし |
| 本社 | 名古屋市 |
| 売上高 | 約250億円 |
相談内容
工作機械の専門商社であるS社様は、メーカー様の工場に工作機械を納入するというお仕事をされています。
その際に、お客様から「設置工事までやってほしい」というご要望があったため、建設業許可の機械器具設置工事業の許可の取得を検討され、お問い合わせをいただきました。
愛知県には自動車メーカーや、自動車部品メーカーの工場に工作機械を納入されている商社様が多く、S社様と同様に機械器具設置工事業の許可を取得されている方がいらっしゃいます。
機械器具設置工事には、下表のような工事が該当します。
| 建設工事の内容 | 建設工事の例示 |
| 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 |
建設工事の内容から、機械器具設置工事は①「機械器具の組立等により工作物を建設」する工事と、②「工作物に機械器具を取り付ける工事」の2種類に分かれます。
①「機械器具の組立等により工作物を建設」する工事
上表の建設工事の例示の中でいうと、プラント設備工事や立体駐車設備工事が該当します。組み立てた機械器具自体が工作物になるような工事であると考えていただくと分かりやすいと思います。
②工作物に機械器具を取り付ける工事
上表の建設工事の例示の中でいうと、運搬機器設置工事が該当します。
運搬機器とはエレベーター、エスカレーター、ホイストクレーンなどのことです。
こちらは工作物や建築物と一体となって性能を発揮する機械器具を取り付ける工事であると考えていただくと分かりやすいと思います。
工作機械の専門商社様は、「工作物に機械器具を取り付ける工事」に該当することがほとんどで、大型の工作機械を自動車メーカー様の工場のラインを組立設置するようなケースが該当してきます。
対応と結果
S社様は、工作機械の設置工事は、かなり昔から、建設業許可が不要な軽微な建設工事として実績があるようでした。
そのため、経営業務の管理責任者の経験については、軽微な建設工事の経験を証明できる契約書等を探し出して申請をすることになりましたが、過去の実績を5年以上集めるため、かなりの時間を要しました。
また、機械器具設置工事業の営業所技術者等に関しては、実務経験で証明することとなりましたが、特定建設業許可の取得を目指されていたS社様の営業所技術者等の要件は一般建設業許可に比べて厳しい要件となり、「指導監督的実務経験」の証明を用意することがかなり困難でした。
1年ほどかけて、S社様はなんとかご希望の特定建設業許可を取得することができました。機械器具設置工事業の許可は、正直なところかなり取得のハードルは高いと思います。
しかし行政書士法人名南経営では、機械器具設置工事業の許可取得の支援実績が多数ありますので、許可取得をご検討の方は、お気軽にご連絡ください。