建設業法令遵守ブログ

【建設業法】用語解説

主任技術者の設置が不要な「特定専門工事」とは?

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設業法は建設業の健全な発展と公共の利益の確保を目的としており、現場における主任技術者の設置を義務付けています。しかし、2020年10月に施行された改正建設業法により、特定の要件を満たす場合には下請工事で主任技術者の設置が不要となる「特定専門工事」制度が導入されました。本記事では、この制度の概要と要件について、分かりやすくご説明いたします。

制度創設の背景と目的

建設業界では人材不足が深刻化し、担い手の確保と生産性向上が課題となっています。特定専門工事制度は、限られた人材を有効活用するために導入されました。これにより、元請業者や上位下請業者は自社の施工能力を柔軟に発揮でき、下請業者も受注機会の拡大につながります。

下請の主任技術者設置が不要となるケース

元請負人の立場としては、自社施工分を超える業務量に対応しやすくなるメリットがあり、下請負人の立場としては、受注の機会を確保しやすくなるというメリットがあります。この制度は、建設業法第26条の3で定められています。具体的には以下の図のようなイメージです。


出典:国土交通省「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」

上図では、二次下請B、C、D社に関して、主任技術者の設置不要なケースでしたが、他にも次のような活用ケースがあります。


出典:国土交通省「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」

主任技術者の設置が不要となる要件

主任技術者の設置が不要となるためには、下記の全ての要件を満たす必要がございます。

要件 内容
1 対象工事が「特定専門工事」であること
2 下請契約の請負代金が政令で定める金額未満であること
3 書面による合意があること
4 元請または上位下請の主任技術者が一定の要件を満たしていること
5 再下請を行わないこと

1. 対象工事が「特定専門工事」であること

特定専門工事とは、土木一式工事や建築一式工事以外で、施工技術が画一的で効率的な技術管理が可能なものとして政令で定められた工事を指します。現在は「鉄筋工事」および「型枠工事」が該当します。

2. 下請契約の請負代金が政令で定める金額未満であること

主任技術者の専任義務の金額(3,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上)を基準に、下請契約金額が3,500万円未満であることが条件です。複数の下請契約がある場合は、その合計金額で判定します。

3. 書面による合意があること

元請業者または上位下請業者と下請業者との間で、以下の事項を記載した書面による合意が必要です。

  • 特定専門工事の内容
  • 上位下請の主任技術者の氏名
  • 下請契約の請負代金額
  • 他に関連する下請契約がある場合は、その合計金額

この合意書は、注文者(元請または上位下請)の承諾を得る必要がございます。

4. 元請または上位下請の主任技術者の要件

主任技術者は、特定専門工事と同一種類の建設工事について1年以上の指導監督的な実務経験を有し、かつ当該現場に専任で配置されている必要があります。

5. 再下請を行わないこと

主任技術者を設置しないこととした下請業者は、その工事をさらに他へ再下請することはできません。違反した場合、監督処分の対象となります。

制度活用上の注意点

特定専門工事の範囲は現時点では非常に限定的です。しかし、今後の法令改正等により対象工事が拡大される可能性があります。

まとめ

本制度は建設業者の業務効率化と人材の有効活用を目的として創設されました。現時点では鉄筋工事と型枠工事に限定されていますが、今後の動向にもご注意ください。最新の法令やガイドラインを確認しながら制度を適切に活用し、より多くの受注機会につなげていきましょう。

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