【監理技術者制度運用マニュアル】監理技術者等の設置~Part2~
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
1.監理技術者への「変更」
「変更」とは下記の例のようなケースをいいます。

引用:中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和7年2月 改訂)」より
施工当初は主任技術者を設置すれば足りる工事が、工事の途中で大幅に工事内容が変更したなどにより下請請負代金が増額することとなり、主任技術者ではなく監理技術者の配置が必要となるケースです。
工事施工当初において大幅な変更が予想される場合には、当初から監理技術者を配置するべきである。
施工当初には予見できないような変更が生ずることもあるかと思いますが、監理技術者の配置が必要になる可能性を、計画段階でよく検討しておく必要があります。
2.監理技術者等の「途中交代」
「途中交代」とは、上記の「変更」とは異なります。
施工当初から監理技術者を配置していたが、一定の理由で、他の監理技術者を配置することを「途中交代」といいます。この途中交代は、簡単に行えるものではなく、原則としては監理技術者の途中交代を認めず、一定の理由がある場合に例外的に認めるものです。
一定の理由とは、下記のようなものです。
・監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等のやむを得ない場合
・工事の中止や工事の大幅な変更により工期が延長された場合(受注者の責によらない理由による)
・橋梁、ポンプ、エレベーター、発電機等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事現場が移行する場合
・ダム、トンネル等の大規模な工事で、工期が数年に及ぶ場合
例外として途中交代が認められる場合であっても、工事の品質や技術力が低下しないようにすることは当然必要です。また、監理技術者等の途中交代によって発注者からの信用や信頼を損ねることが無いよう、発注者に対し十分な説明をすることも必要です。
3.営業所の営業所技術者と現場の配置技術者との関係
営業所の営業所技術者は、営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することが求められています。つまり、原則として営業所の営業所技術者は現場に出ることはできません。
この点を十分理解しておらず、違反事例として処分・指導されるケースを多々見かけます。
(弊社の行う模擬立入検査でも、国土交通省等が実施した立入検査でも、営業所の営業所技術者を配置している実態があり指摘を受けた建設業者が多いです。)
ただし例外として、以下の場合は例外的に営業所技術者が現場の配置技術者となることができます。
(1)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事
① 所属する営業所で契約締結した工事であること
② 兼ねる工事の現場数が1以下であること
③ 監理技術者又は主任技術者の兼務特例で示す①~⑦を満たしていること
④ 当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
※監理技術者又は主任技術者の兼務特例で示す①~⑦とは以下の要件です。
① 各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
② 建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること
⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること
⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること
(2)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事(営業所と工事現場が近接している場合)
① 所属する営業所で契約締結した工事であること
③ 所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること※
③ 所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
④ 当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
※近接に関して、距離等の一律の規定はありません。交通の便や地域性を踏まえて、適切にご判断ください。
(3)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事((2)の場合以外)
① (1)の要件を全てみたすこと
引用:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和7.2版)」
我々が関与しているお客様(建設業者)には、「営業所技術者は現場に配置できません」とお伝えしています。例外はあくまでも例外であって、原則通り対応していただく必要があるためです。営業所技術者の現場配置については、厳しく指導される可能性があるため、原則のルール「営業所技術者は現場に配置しない」という対応を心がけていただきたいと思います。
4.本日のまとめ
やむを得ず、「変更」や「途中交代」をする場合であっても、常に適切な技術者を現場に配置するように、常時心がけてください。
また、今現在、営業所技術者を現場配置している建設業者は、自社の技術者配置方法を見直しするようにしてください。
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