建設業法第4条「附帯工事」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業法第4条では、建設業者が許可を受けた建設業に係る工事を請け負う場合、その工事に付随する他の建設工事を請け負うことができる旨が定められています。この条項は、建設業者が円滑に業務を遂行するための枠組みを提供するものです。
(附帯工事)
第四条 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
許可が無くても請負うことができる工事の種類
建設業法では、許可が無くても請け負える工事が2種類存在します。
1. 軽微な建設工事
軽微な建設工事とは、請負金額が一定以下である建設工事を指します。具体的な金額や範囲については、建設業法を基にしたガイドラインで定められています。
2. 附帯工事
附帯工事は、許可を受けた建設業に係る工事に付随する工事であり、「独立した使用目的に供されないもの」と規定されています。この点に注意が必要です。
附帯工事の定義
附帯工事は、以下の2つの条件を満たすものとされています:
- 主たる建設工事の施工をするために必要を生じた他の従たる建設工事。
- 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない建設工事。
これにより、附帯工事は主たる工事に付随する従たる性質を持つものといえます。
附帯工事の具体例
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」では、附帯工事の判断基準として以下のポイントが挙げられています。
- 建設工事の注文者の利便性を考慮すること。
- 建設工事の請負契約の慣行を踏まえること。
- 当該建設工事の準備、実施、仕上げにおいて一連または一体の工事として施工する必要性を検討すること。
具体例として、以下のようなケースが挙げられます。
| 作業の内容 | 主たる工事(許可業種) | 附帯工事(許可業種) |
|---|---|---|
| 室内の電気配線の修繕をするために行う壁剥がし・壁貼り工事 | 電気工事 | 内装仕上工事 |
| 建物の外壁塗装工事をするために行う足場工事 | 塗装工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
| ビルのエレベーター設置工事をするために行う電気配線工事 | 機械器具設置工事 | 電気工事 |
| 駐車場の舗装工事をするために行う造成工事 | 舗装工事 | とび・土工・コンクリート工事 |
注意点
附帯工事は許可が不要であるものの、全ての付随する工事がこれに該当するわけではありません。例えば、複数の業種に該当する建設工事を附帯工事という名目でまとめて請け負うことは、建設業法違反となる可能性があります。
まとめ
建設業法第4条は、建設業者が許可を受けた工事に関連する付随工事を請け負う場合の基本的なルールを定めています。附帯工事を適切に理解し、建設業法を遵守することは、業務を円滑に進めるために重要です。
建設工事の業種判断や附帯工事の考え方についてお悩みの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にお問い合わせください。
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