建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第3条「建設業の許可」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

建設業を営む際に最も重要な手続きの一つが「建設業許可」です。本記事では、建設業法第3条に基づく許可の概要や注意点について解説します。これを理解することで、建設業を営むための基礎知識をしっかりと押さえることができます。

建設業許可の基本事項

建設業法第3条により、建設業を営む場合には「建設業許可」を取得する必要があります。許可制度は、建設業の適正な運営を確保し、発注者や施工関係者を守るために設けられています。

許可の種類と申請先

建設業許可には以下の2つの区分があります:

1.国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所(本店や支店、政令で定める準ずるものを含む)を設置する場合に必要。

2.都道府県知事許可
1つの都道府県内のみに営業所を設けて営業を行う場合に必要。

営業所の定義

ここでいう「営業所」とは、建設業法施行令第1条で「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。臨時的な事務所や単なる連絡用の事務所は営業所に該当しません。この定義に基づき、許可を受けた営業所で契約を締結すれば、全国どこでも施工が可能です。

軽微な建設工事と許可の要件

軽微な建設工事のみを請け負う場合は、建設業許可を取得する必要はありません。軽微な建設工事とは、以下の基準に該当するものを指します。

軽微な建設工事の基準

1.建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金が税込1,500万円未満
  • または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

2.建築一式工事以外の場合

  • 工事1件の請負代金が税込500万円未満

注意点

軽微な建設工事に該当するかどうかを判断する際、以下の点に注意が必要です。

  • 工事金額は「税込」で計算します。
  • 工事を意図的に分割して請け負うことは禁止されています。
  • 材料提供がある場合、材料費も工事金額に含めます。
  • 建築一式工事の場合、金額や面積のいずれかの基準に該当すれば軽微な工事と判断されます。

建設業の種類と許可の範囲

建設業は「別表第一」に基づき、29の業種に分類されています。建設業の許可は、これらの工事の種類ごとに取得する必要があります。

《 別表第一 》

一式工事の誤解

建築一式工事の許可を取得している場合、すべての工事を請け負うことができると誤解されることがあります。しかし、実際には建築一式工事は「大規模で施工が複雑な工事」や「元請業者として総合的に工事を指導・監督するもの」に限定されます。住宅のリフォームなどで専門性が求められる場合は、内装仕上工事、管工事、電気工事などの別の専門業種の許可が必要になることがあります。

まとめ

建設業を営むためには、建設業法第3条に基づく許可が必要です。許可の取得にあたり、営業所の定義や軽微な建設工事の基準、さらに建設工事の種類別の許可範囲を正確に理解することが重要です。これらの知識をしっかり押さえることで、法令に則った適切な営業活動を行うことができます。

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