建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第5条「許可の申請」、6条「許可申請書の添付資料」解説

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設業法に基づく許可申請は、建設業を営む上で欠かせない重要な要件です。本記事では、第5条および第6条に定められた許可申請方法と添付書類について、最新の法令やガイドラインに基づいて詳しく解説します。

条文の確認

(許可の申請)
第五条 一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 営業所の名称及び所在地
三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。以下同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名
五 第七条第一号イ又はロに該当する者(法人である場合においては同号に規定する役員のうち常勤であるものの一人に限り、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人に限る。)及びその営業所ごとに置かれる同条第二号イ、ロ又はハに該当する者の氏名
六 許可を受けようとする建設業
七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類
(許可申請書の添付書類)
第六条 前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 工事経歴書
二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面
三 使用人数を記載した書面
四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面
六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの
2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

許可申請の基本事項

一般建設業許可の申請方法

建設業法第5条では、一般建設業許可を取得するための手続きが定められています。許可を取得する際には、営業所の設置場所に応じて管轄の行政機関に申請を行う必要があります。

  • 国土交通大臣許可: 二つ以上の都道府県に営業所を設置する場合に必要です。
  • 都道府県知事許可: 一つの都道府県にのみ営業所を設置する場合に必要です。

許可申請書には、商号や営業所の名称・所在地、法人の場合は資本金額や役員氏名など、必要な情報を記載することが求められます。

営業所の定義

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。「常時請負契約を締結する事務所」とは、見積り、入札、契約締結等の請負契約締結に係る実体的な行為を行う事務所をいいます。また他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する場合は、この「営業所」に該当します。

許可申請書の必要書類

建設業法第6条では、許可申請書の必要書類について規定されています。これらの書類は、申請者の経営状況や工事施工能力、法的要件の遵守状況を確認するために必要です。

申請書類添付書類

以下は、許可申請時に提出が求められる主な書類です。

様式番号 書類名称
第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表
別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可等)
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書貼付欄
別紙4 営業所技術者等一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
別紙1 常勤役員等の略歴書
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 営業所技術者等証明書(新規・変更)
技術検定合格証明書等の資格証明書
第9号 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
第13号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
定款
第14号 株主(出資者)調書
第15号 貸借対照表
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書
第17号 株主資本等変動計算書
第17号の2 注記表
第17号の3 附属明細表
第18号 貸借対照表
第19号 損益計算書
登記事項証明書
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
第20号の3 主要取引金融機関名

添付書類の目的

許可申請書の添付書類は、次のような趣旨により提出が義務付けられています。

  1. 法律上建設業を営むことができる者であることを確認するため
  2. 建設業許可の基準に適合していること、欠格要件に該当しないことを確認するため
  3. 建設業者の建設工事の施工に関する能力、経営の状態、経営規模、過去の経歴等について把握するため
  4. 発注者や一般公衆が、建設業者の事業内容、経営の実態等につき、参考として把握するため

許可申請の重要性

建設業法に基づく許可申請は、法令遵守の第一歩であり、企業の信用を維持するための重要なプロセスです。適切な申請手続きを行うことで、建設業許可を取得することができ、事業運営の基盤を確立できます。

行政書士法人名南経営では、許可申請手続きの支援だけでなく、法令遵守に関する研修やコンサルティングも行っています。建設業法に関するご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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