建設業法第1条「目的」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
建設業法第1条の条文の確認
まずは建設業法第1条の条文を確認してみましょう。
(目的)
第1条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
この条文には、建設業法の背景となる理念と、それを具体化するための手段が明確に記されています。
建設業法第1条が示す目的
建設業法第1条は、以下の2つの基本的な目的を掲げています。
1. 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護する
建設業法の第一の目的は、建設工事の適正な施工を担保することです。具体的には、手抜き工事や粗雑な工事を防ぎ、契約内容に基づいた品質の高い建設工事を実現することを指します。これにより、発注者は安心して工事を依頼でき、適正に完成した工事による利益を享受することが可能となります。
また、建設工事の適正な施工の確保は、発注者の権利を守るだけでなく、建設業界全体の信頼性の向上にも寄与します。
2. 建設業の健全な発達を促進する
建設業は日本経済の柱となる重要な産業の一つです。建設業が健全に発展することは、国全体にとって大きな利益をもたらします。建設業法は、業界全体の信頼性を高め、持続可能な発展を支えるために制定されています。
目的達成のための具体的な手段
建設業法では、上記の目的を達成するための手段として以下の2点を挙げています。
1. 建設業を営む者の資質の向上
建設業法では、事業者の資質向上を図るために多くの仕組みを設けています。その中でも重要な制度が「建設業の許可制度」と「技術検定制度」です。
- 建設業の許可制度
建設業を営むためには、国や都道府県知事から許可を受ける必要があります。この制度により、事業者の適格性が確認され、一定の基準を満たした業者のみが事業を行えるようになります。これにより、建設業界の質が保たれることが期待されています。 - 技術検定制度
建設業における技術者の能力向上を図るために、一定の技術資格を取得する仕組みが整えられています。これにより、技術者の専門性が保証され、建設工事の品質向上が図られています。
2. 建設工事の請負契約の適正化
もう一つの重要な手段が、「建設工事の請負契約の適正化」です。この手段には以下が含まれます。
- 契約書の記載事項の規定
建設業法では、請負契約において必要な記載事項を明確に定めています。これにより、契約内容が不明確であることによるトラブルを防止します。 - 一括下請負の禁止
一括下請負は、工事の質を低下させる可能性があるため、原則として禁止されています。これにより、発注者に対する契約の履行が確実に行われるようにしています。
これらの手段を通じて、建設業法は業界の健全な運営を促進するとともに、発注者の権利を守り、公共の福祉を増進することを目指しています。
建設業法の重要性
以上のように、建設業法第1条はその目的と手段を明確に示しており、建設業界における規範の基盤を形成しています。法令を順守することは、事業者が社会的信頼を獲得し、業界全体の発展に寄与するために不可欠です。
行政書士法人名南経営では、建設業者の皆様が法令を正しく理解し、遵守できるよう支援を行っております。また、建設業許可手続きやコンプライアンス研修、立入検査対応など、幅広いサービスを提供しております。建設業法に関するご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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