建設業法令遵守ブログ

【建設業法】条文解説

建設業法第23条、第24条「下請負人の変更請求、請負契約とみなす場合」解説

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

建設業の現場では、下請負人に関するトラブルや契約形態の法的解釈がしばしば問題となります。建設業法は、こうした課題への対応策として「下請負人の変更請求」や「請負契約の範囲」について明確に規定しています。本記事では、建設業法第23条および第24条のポイントを分かりやすく解説いたします。

建設業法第23条のポイント

条文の趣旨と概要

建設業法第23条は、注文者が下請負人の変更を請求できる場合について定めています。

(下請負人の変更請求)
第二十三条 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

つまり、著しく不適当な施工を行っている下請負人がいた場合、注文者は元請業者に対して交代を求めることが可能です。なお、注文者が事前に書面で承諾した下請負人については、原則として変更請求はできません。

「著しく不適当」の判断基準

「著しく不適当」とは、工事の品質や安全性に重大な問題がある場合を指します。例えば、工事計画に従わず施工管理が不十分な場合などが該当します。一方で、個人的な理由や工事に直接関係しない事由での変更請求は認められません。

電子的承諾の導入

第23条では、注文者による下請負人承諾が、国土交通省令で定める方法によって電子的にも行うことが可能とされています。これにより、ペーパーレスでの手続きが促進されています。

2 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

建設業法第24条のポイント

請負契約とみなされる範囲の明確化

建設業法第24条は、契約の名称に関わらず、実態として建設工事の完成を目的とし報酬を得る契約には建設業法を適用すると規定しています。

(請負契約とみなす場合)
第二十四条 委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

「請負」とは、当事者の一方がある仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条に規定する「請負」のことをいいます。建設業法第24条の規定により、契約書に「委任」や「委託」と書かれていても、実態が工事の請負であれば建設業法の規制が及びます。これによって、法の抜け穴を防止しています。

混合契約への適用

例えば、物品の売買契約と請負契約が混在する「製作物供給契約」なども、工事の完成が契約の目的であれば建設業法が適用されます。

まとめ

建設業法第23条と第24条は、下請負人の適切な選定や変更、契約の実質に基づく法的規制を明確化することで、建設業界の透明性と公正な取引を確保するための重要な規定です。建設業許可を取得し事業を運営する企業にとって、これらの規定を正しく理解し遵守することは、コンプライアンス強化やリスク管理のうえでも不可欠です。

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