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用語解説

国土交通省における法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)

法令適用事前確認手続き(ノーアクションレター制度)をご存知でしょうか?
民間企業等が新たな事業活動を始めようとする際に、その行為が特定の法令の規定の適用対象となるかどうか(違法となるかどうか)を、あらかじめ当該規定を所管する行政機関に確認し、回答を得ることができる制度です。当該機関は回答を行うとともに、回答を公表します。

国土交通省における法令適用事前確認手続について

国土交通省では、国土交通省の所管する法令について、平成14年3月29日に、法令適用事前確認手続の運用が開始されました。国土交通省所管法令(条項)について、以下の照会を行うことができます。

  1. 自ら行おうとする行為が、法令(条項)基づく不利益処分の適用の可能性があるかどうか
  2. 自ら行おうとする行為が、法令(条項)に基づく許認可等を受ける必要があるかどうか(許認可等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)
  3. 自ら行おうとする行為が、法令(条項)に基づく届出・登録・確認・検査・報告書の提出等を受ける必要があるかどうか(届出・登録・確認等を受けない場合、罰則の対象があるかどうか)

照会手続の方法

照会する法令を特定した上で照会書に必要事項を記載し、法令(条項)毎に設けられた照会窓口に提出する必要があります。E-mailによる提出も可能です。また、代理人による照会も可能です。

「建設業法」に関する照会窓口は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課(hqt-kensetsugyouka@mlit.go.jp)となります。法令(条項)毎の照会窓口はこちらからご覧いただけます→「行政期間による法令適用事前確認手続一覧」

【必要事項】
  1. 将来照会者自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
  2. 適用対象となるかどうかの確認したい法令の条項当該法令(条項)の規定の適用対象となるかどうかについて、見解及びその結論を導き出す論拠
  3. 照会及び回答内容(法令(条項)の性質上照会者名を公にすることが回答に当たって必要とされる場合にあっては、照会及び回答内容並びに照会者名)が公表されることへの同意
【回答について】
  1. 原則として照会書提出してから30日以内に回答が行われます。
  2. 回答から原則30日以内に、照会内容、回答内容(照会者の同意があるときは、照会内容、回答内容、照会者名)が国土交通省のホームページで発表されます。なお、照会書の提出時に公表遅延希望を申し出ることができます。

国土交通省における照会及び回答事案

国土交通省における法令適用事前確認手続照会の回答事案については、以下のページから見ることができます。建設業法に関するものとしては、建設業法第3条(建設業の許可)に関わる照会が多いです。いろいろな事例がありますので、一度ご覧いただくと良いと思います。

»国土交通省「法令適用事前確認手続照会及び回答事案」

 

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