事例

相談事例

配偶者の連れ子がいる方との死後事務委任契約

ご相談者の概要、状況

・80代女性
・夫は既に他界、ご相談者の実子無し
・夫の子供3名(60代~70代)と関係は良好だが養子縁組はしていない

ご相談者自身には子はおらず、夫には亡き前妻との子が3名いる。子供らが1人立ちするまでは一緒に生活していたが、ご相談者と子供らとの間で養子縁組はしていなかった。子供らはご相談者を慕い、ご相談者も子供らを可愛がり、関係としては良好である状況。

ただ、ご相談者としては自分の死後や認知症等になってしまったときに、子供らに細かな手続きをお願いすることや、労力をかけさせることは気が引けるとのことで、その部分を第三者にお願いしたいと相談に至った。

依頼内容

・自分の死後の事務手続きや、認知症等になってしまったときの財産管理を第三者にお願いしたい。
・第三者が担う前提だが、子供らが関与する余地を残しておきたい。

対応と結果

ご相談者と行政書士法人名南経営の間で死後事務委任契約を、ご相談者と司法書士法人名南経営の間で任意後見契約を締結。これらの契約により、ご相談者が亡くなったときや認知症等になってしまい判断能力が低下したときに、名南経営が細かな事務手続きを担うことができるようになった(行政書士法人と司法書士法人は密に情報共有ができる関係である。)。

また、名南経営で事務手続きを担う前提ではあるが、子供らが自身たちで担える状態である場合や、ご相談者が「この部分は子供らにお願いしたい」と思っていた部分については、子供らにおいて進めてもらう内容で作成。希望通りの、子供らの関与する余地を残すという点を叶えることができ、ご相談者には大変喜んでいただけた。
お子様方から批判の声が上がることも無く、ご相談者とお子様方全員にとって、より良い結果となった。