事例

相談事例

韓国籍の相続手続支援

依頼者の概要、状況

・70代男性
・お姉様(韓国籍)が死亡
・相続の手続きについて未着手

韓国籍のお姉様が亡くなり、相続の手続きについて何をどのように進めていけばよいか全く分からないといった状況。
お姉様もご依頼者も日本生まれ日本育ちで韓国には一度も行ったことはないが、お二人とも帰化はしていない。財産は不動産と預貯金、有価証券が少しあるだけで海外にある財産は何もないとのこと。

依頼内容

・相続関係の証明で必要となる書類の取得(相続人の確定)をお願いしたい。
・不動産登記、預貯金の解約、有価証券の移管の手続きをお願いしたい。

対応と結果

韓国籍の方の相続では、法の適用に関する通則法(第36条)により韓国法が適用される。また、相続関係を証明するための書類として、韓国の戸籍(2007年12月31日廃止)と戸籍制度廃止に伴い創設された家族関係登録簿による証明書類を領事館で取得する必要がある。

相続関係の証明に必要な上記書類ついては、最寄りの民団に相談。お客様の協力が必要な場面はあったが、必要な書類は全て取得することができ、和訳も民団にて対応していただいた。

その他の手続きに関しては、上記書類を法務局や金融機関に提出し、手続きを全て無事完了させることができた。
証明書類の取得など、通常の相続手続きよりも時間はかかってしまったが、お客様のお望み通りのサービスを提供することができ、大変喜んでいただけた。