相談事例
新規の建設業許可取得のための経営業務の管理責任者の確保
今回は、内装工事業等を営むお客様からの「建設業許可取得のための経営業務の管理責任者の確保」についてのご相談事例です。
相談者様の情報
会社名 | E社様 |
建設業許可 | なし |
本社 | 愛知県 |
売上高 | 1億円~10億円 |
相談内容
建設業許可の取得を検討されているものの、建設業許可の要件の一つである「経営業務の管理責任者(以下、経管)」としての経験を持つ方が不在のため、どうすれば建設業許可を取得できるか、というご相談をいただきました。
経管になるためには、原則として、現在役員である方のうち、「建設業の経営に関する一定の経験」をお持ちの方であることが求められます(個人ではなく、組織として経管の要件を満たす方法もあります。)。
しかし、こちらのお客様には、経管になるために必要な「建設業の経営に関する一定の経験」をお持ちの方が役員の中にいらっしゃらなかったため、建設業許可の要件を満たさず、建設業許可を取得することができないという状態でした。
そこで今回は、建設業許可の取得に向けて、経管に関するアドバイスからサポートさせていただくことになりました。
経管になるために必要な、「建設業の経営に関する一定の経験」については以下の図をご参照ください。
出典:国土交通省関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」
対応と結果
考えられる様々なパターンについてアドバイス・検討を行い、今回の事例では、個人事業主として経営業務の管理責任者としての経験をお持ちの方を会社に招いて、役員に就任いただくという方法を取ることになりました。
個人事業主として建設業を営んでいた経験は、建設業法施行規則第7条第1号(1)に該当します。
そこで、こちらのお客様は、個人事業主として5年以上の経験がある方を会社の役員にすることで、経管を確保し、建設業許可を取得することができました。
新しい役員の方は、単に経管になっただけではなく、建設業界で個人事業主として長く働かれてきた知見を活かして、経営面・営業面でのアドバイスや現場技術者に対する技術指導などをされているようです。外部の方を招き入れるということはこのようなメリットもあります。