相談事例
経営業務の管理責任者の選任
今回の相談事例は、プラント設備の建設・保守等の事業を営むお客様から「経営業務の管理責任者の選任」についてのご相談です。
相談者様の情報
会社名 | C社様 |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 特定・一般 |
本社 | 愛知県 |
売上高 | 500億円超 |
相談内容
建設業許可の要件の一つである「経営業務の管理責任者(以下、経管)」である役員が退任予定であり、現役員の中には要件に該当する方が不在のため、他の方法で経管を選任できないか、というご相談をいただきました。
C社の役員は親会社の人事により左右されるため、経管となることのできる取締役が不在となってしまうおそれがあります。たとえ1日であっても経管が不在になってしまうと、建設業許可の要件を満たさないことになり、建設業許可を維持することはできません。
そのため、取締役としての経験を使用して経管になるのではなく、あらかじめ従業員の立場で経管の候補者を育成し、取締役経験が短くても経管に就任することのできる体制を確保して建設業許可を維持することを希望されていらっしゃいました。
今回は「スポット相談」にて、現状の社内体制の把握から取締役の経験が5年未満であっても経管になることのできる体制の確保までサポートさせていただくことになりました。
スポット相談に関して、詳しくはこちらをご覧ください。
https://gyousei-meinan.com/kyoninka/spot/
経営業務の管理責任者(経管)とは
建設業許可を取得・維持するためには、建設業法において「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの(一般的に経管と呼ばれます)」を選任することが要件の1つとなっています。
建設業法第7条(許可の基準)
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
(以下、省略)
経管とは適正な建設業の営業を確保するため、建設業の経営に関する一定の経験を有する者のことを言います。
●「建設業の経営に関する一定の経験」とは
出典:国土交通省関東地方整備局「建設業許可申請・変更の手引き」
対応と結果
組織図や業務分掌規程、ヒアリングを通して社内体制を把握し、書類の確認、許可行政庁への相談を行うことで、C社は建設業法施行規則第7条第1項ロ(1)を使用することで、取締役経験が5年未満でも経管になることのできる体制が確保できることが判明しました。
最終的には許可行政庁へ提出する必要書類が適切か、揃っているかの確認までを名南経営でサポートさせていただき、取締役に就任してから5年未満の方が経管になることが出来たそうです。