建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

条文の確認

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
二 第二十六条の二の規定に違反した者
三 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつた者
四 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
五 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条 一億円以下の罰金刑
二 第五十条又は前条 各本条の罰金刑

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

建設業法第50条に規定された罰則です。以下のいずれかに該当する者に科せられます。情状によっては、懲役と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

  • 許可申請書やその添付書類に虚偽の記載をした場合
  • 変更届を提出していない又は虚偽の記載をした場合
  • 許可基準をみたさなくなった旨の届出をしなかった場合
  • 分析や経営事項審査の書類に虚偽の記載をした場合

100万円以下の罰金

建設業法第52条に規定された罰則です。以下のいずれかに該当する者に科せられます。

  • 主任技術者又は監理技術者を配置しなかった場合
  • 一式工事において専門技術者を配置しなかった場合
  • 注文者へ処分を受けた旨の通知をしなかった場合
  • 分析や経営事項審査において資料の提出をしない、虚偽の申告をする、又は虚偽の資料を提出した場合
  • 立入り等に関する報告をしなかった又は虚偽の報告をした場合
  • 立入りを拒否、妨害、忌避した場合

法人と行為者(従業員)に対する罰則

建設業法第53条では、違反行為を行った者だけでなくその法人に罰金刑を科する旨を規定しています。この規定で注目すべきは、建設業法第47条(無許可営業等の罰則)に該当する場合の罰則です。行為者に対しては第47条に規定された罰則が科せられますが、法人に対しては1億円以下の罰金を科すことができると規定されています。

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。