建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業法第31条「報告及び検査」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

条文の確認

(報告及び検査)
第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十六条の二十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

立入検査の範囲

立入検査は、むやみやたらに実施されるものではなく、特に必要があるときに限られています。具体的には監督処分を行うにあたり行われています。また、立入検査はそれを行う場所や帳簿等も限定されます。例えば営業所等がいくつもある建設業者が立入検査を受ける場合、「本社で行う」と限定されていれば基本的には他の営業所やその営業所に関する帳簿等が検査の対象となることはありません。

立入検査の対象

立入検査の対象は、国土交通大臣にあっては「建設業を営むすべての者」とあり、都道府県知事にあっては「当該都道府県の区域内で建設業を営む者」とあります。いずれの場合でも、建設業を営む者であれば対象となります。
ここで注意が必要です。「建設業を営む者」ですから、建設業許可の有無で違いはありません。つまり建設業許可が無い建設業者であっても、立入検査の対象となります。

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