建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について」解説

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについては、当該工事に設置される主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければなりません。

「専任」とはどの程度のことを言うのでしょうか。「専任」の判断が難しく、悩むケースは多いと思います。

主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について

「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について(改正)」平成30年12月3日国土建第309号国土交通省土地・建設産業局建設業課長通達(http://www.mlit.go.jp/common/001263592.pdf)には、次の記載があります。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。そのため、技術者の継続的な技術研鑽の重要性や建設業の働き方改革を推進する観点を踏まえ、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等)とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えない。

「専任」=常駐と考えてしまいがちですが、実は主任技術者・監理技術者の「専任」は、工事現場への常駐(常時継続的に工事現場に滞在すること)が必要とされているわけではありません。

適切な施工ができる体制を確保することで、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で主任技術者・監理技術者が短期間工事現場を離れることは差し支えないとされています。

「適切な施工ができる体制」とは

  • 必要な資格を有する代理の技術者を配置する
  • 工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する

が例として挙げられています。
なお、必要な資格を有する代理の技術者を配置した場合、主任技術者・監理技術者が必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する必要はありません。

まとめ

  • 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味する
  • 必ずしも当該工事現場への常駐を必要とするものではない
  • 適切な施工ができる体制を確保することで、合理的な理由で短期間工事現場を離れることは差し支えない
  • 「適正な施工ができる体制」とは「必要な資格を有する代理の技術者を配置する」もしくは「工事の品質確保等に支障の無い範囲内において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する」こと

主任技術者・監理技術者の配置に関するご相談があれば、行政書士法人名南経営までお気軽にご相談ください。