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【建設業法】関連コラム

建設業法第27条の18「監理技術者資格者証の交付」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

条文の確認

(監理技術者資格者証の交付)
第二十七条の十八 国土交通大臣は、監理技術者資格(建設業の種類に応じ、第十五条第二号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第七条第二号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、第十五条第二号ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)を交付する。
2 資格者証には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する監理技術者資格、建設業の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。
3 第一項の場合において、申請者が二以上の監理技術者資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した資格者証を交付するものとする。
4 資格者証の有効期間は、五年とする。
5 資格者証の有効期間は、申請により更新する。
6 第四項の規定は、更新後の資格者証の有効期間について準用する。

監理技術者資格者証の交付

監理技術者は、特定建設業許可の専任技術者になれる資格を有する者でなければなることができません。つまり、2級の資格者や単なる実務経験10年だけでは監理技術者になれず、資格者証の交付を申請することはできません。
監理技術者になることができる資格を持っている者は、「一般財団法人建設業技術者センター」に申請をして、交付を受けます。

資格証の有効期間

資格は一度取得したら永久的に有効(その資格を所持していること)ですが、監理技術者資格者証には有効期間があります。それは5年です。5年ごとに更新手続きを行わないと、監理技術者資格者証は失効し監理技術者の資格が無いということになります。
監理技術者資格者証は、資格の確認はもちろん本人確認をするためでもあるため、5年ごとの更新制として定期的に確認を行っています。監理技術者資格者証の更新時期(約6か月前)になると、申請書に記載した住所に更新の案内が届きますので、期限切れになる前に更新手続きを行わなければなりません。

資格証の交付申請手続き

申請は、所定の申請書に記載し、添付書類を準備します。申請には手数料7,600円が必要です。申請が受け付けられると、不備等が無いか審査が行われ、その後申請方法により所要日数は異なりますがおおむね10~20日前後で交付されます。監理技術者資格者証の申請内容に変更が生じた場合には、必ず「変更届出」を行ってください。変更の届出は30日以内に行うこととされています。また、変更届出は手数料無料で行うことができます。

行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。