建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業法第26条「主任技術者及び監理技術者の設置等」解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

記事更新日:2020年10月1日
本記事は、2020年10月1日に施行された改正建設業法に関する規定の解説です。

条文の確認

まずは、主任技術者・監理技術者の設置に関する建設業法の条文を確認しましょう。

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定は、同項ただし書の工事現場の数が、同一の特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき各工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を行つたとしてもその適切な実施に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。
5 第三項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(特例監理技術者を含む。)は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の五から第二十六条の七までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
6 前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

監理技術者の専任の緩和

監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。
そのため、監理技術者の設置義務がある工事については、監理技術者は必ずその工事に専任となります。監理技術者の設置が必要な工事は、大規模な工事が多くまた工期も長期となることから、監理技術者がたくさんいる建設業者でないといくつも工事を受注できないということ、加えて監理技術者(人材)の確保が難しいこともあり建設業者を悩ませていました。

解決策として、限られた人材をうまく活用するための法改正がされました。
それが「専任技術者の専任緩和」です。法改正により、監理技術者でも工事を兼務することが可能になりました。

監理技術者を兼務させるための要件

監理技術者をどんな場合でも兼務できるようにする訳ではなく、一定の要件を満たした場合に限り、兼務が可能になります。以下の3点がポイントです。

  1. 監理技術者補佐として、政令で定める者(一級技士補など)を専任で配置すること
  2. 上限無く兼務できる訳ではないこと(2現場まで)
  3. 監理技術者としての責務を果たすこと

下図のように監理技術者補佐を専任で配置することにより、監理技術者は2現場まで兼務できるようになります。


(出典:国土交通省「新・担い手三法について~建設業法、入契法、品確法の一体的改正について~」)

まとめ

これまでは監理技術者1人で担当していた現場管理について、監理技術者補佐として一級技士補などを設置し、監理技術者との2人体制で現場管理を担当することになりますので、つまり、監理技術者が2現場兼務することになれば、監理技術者1人と監理技術者補佐2人の合計3人必要となります。

監理技術者2人で2現場を担当していたものが、監理技術者1人と監理技術者補佐2人の合計3人で2現場を担当することが選択できるようになったということですが、結局3人も必要となってしまうため、「緩和になっているのか?」とも感じてしまいますが、経験の浅い技術者に経験を積ませるという意味合いでは、監理技術者補佐は使える制度ではないかと思います。