建設業法第22条「一括下請負の禁止」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
条文の確認
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
「一括下請負」とは?
一括下請負とは、元請負人が下請負人に対し実質的に関与していると認められないケースを指します。一括下請負をすると次のようなことが起こることが考えられるため、禁止されています。
- 発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切ることになる
- 施工責任が曖昧になり、手抜工事や労働条件の悪化にも繋がる
- 中間搾取を目的とした施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招く
一括下請負は、
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他人に請け負わせる場合
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせる場合
であって、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められないものが該当します。
具体的には下記のようなケースが、一括下請負に該当すると判断される可能性があります。
- 元請負人が意図的に契約を分割したり、他人の名義を用いて下請負人に請け負わせて一括とならないようにしている場合
- メインの工事はすべて下請負人が請け負い、附帯工事のみ元請負人が自ら行う場合
- 工事の一部ではあるが、他の部分から独立して機能を発する工作物をすべて下請負人に請け負わせる場合
「実質的な関与」があれば一括下請負とはならない
一括下請負とならないようにするためには、元請負人は工事に実質的に関与していることが必要です。
ここで言う「実質的な関与」とは、元請負人が自ら『施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導』等を行うことをいいます。元請・下請それぞれの具体的な役割は、下表のとおりです。
出典:関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法」
一括下請負が可能なケース(例外)がある
民間工事であって、あらかじめ書面による発注者の承諾があれば、一括下請負が可能なケースがあります。(つまり、公共工事は全面禁止です。)
ただし、民間工事であっても、多くの人が利用する施設や工作物に関する重要な工事の場合には、発注者から事前の承諾を得たとしても一括下請負は禁止とされています。(例えば、共同住宅の新築工事は一括下請負が禁止となります。)