建設業法第18条「建設工事の請負契約の原則」、第19条「建設工事の請負契約の内容」第1項解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
条文の確認
(建設工事の請負契約の原則)
第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。
この条文は、建設工事の請負契約の当事者が建設工事の円滑な施工を図るため、公平平等の原則・契約履行における信義誠実の原則に則って請負契約関係を構築することを確保するために設けられた規定です。いわば当然のことが規定された条文です。
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金の額
三 工事着手の時期及び工事完成の時期
四 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容
五 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
六 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
七 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
八 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
九 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
十 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
十一 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十二 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十三 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十四 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十五 契約に関する紛争の解決方法
十六 その他国土交通省令で定める事項
この条文は、建設工事の請負契約の当事者が、契約締結の際、一定の重要な事項を書面に記載し、相互に交付すべきことを規定したものです。民法では請負契約は両当事者の合意によって成立する諾成契約とされており、口約束だけでも有効に成立します。しかしながら、それでは内容が不明確・不正確となり、当事者間で紛争となるおそれがあるため、建設業法では書面による契約が義務付けられています。
なお、この規定は、建設業許可が不要な軽微な建設工事についても適用されるため注意が必要です。
用語の定義
- 「建設工事の請負契約の当事者」とは?
発注者と請負人だけではなく、下請負契約の当事者である元請負人と下請負人も含みます。 - 「署名又は記名押印」とは?
「署名」とは、自己の氏名を自ら書きしるすことです。自署といわれるものです。「記名」とは、自ら氏名を書きしるしたものではなく、他人が書いたものや印刷したものです。記名の場合は、押印することによって「署名」に代えることが可能です。 - 「相互」に交付するとは?
注文者・請負者(もしくは元請負人・下請負人)の各当事者が同じものをそれぞれ一部ずつ持つこととされています。コピーではなく、各当事者がそれぞれ署名又は記名押印された原本を持つこととなります。
契約の方式について
契約の方式については、以下の3パターンが認められています。
1.契約書を相互に交付する方法
2.基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換をする方法
3.注文書及び請書のみの交換をする方法
- 契約書を相互に交付する方法
第19条第1項の重要事項16項目の全てが記載されている契約書を2通作成し、相互に交付する方法です。 - 基本契約書を取り交わした上で、具体の取引については注文書及び請書の交換をする方法
協力会社等の頻繁に取引のある先と契約する場合に使われる方法です。基本契約書に全ての取引に共通して適用される条項(重要事項14項目のうち4~16の項目)を記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しておき、具体の取引をする際には、注文書・請書のそれぞれに具体の取引に関する事項(1~3の項目)について記載し、交換するという方法です - 注文書及び請書のみの交換をする方法
注文書・請書のそれぞれに1~16の項目を記載して交換する方法です。注文書・請書には1~3の項目を記載しておき、それぞれに4~16の項目が記載されて契約約款を添付するという方法もあります。
上記の3つの方式以外に、電子契約による方法も認められています。国土交通省で定められている技術的な基準をクリアしたシステムでされる電子契約はOKなのですが、契約書をFAXやメールでやり取りをすることは認められていません。
次の記事では、建設業法第19条第2項、第3項を解説させていただきます。
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