建設業法第15条「許可の基準」解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
条文の確認
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 第七条第一号及び第三号に該当する者であること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
建設業法第15条は特定建設業の許可の基準が定められています。一般建設業の許可の基準については、第7条の解説をご覧ください。建設業法第7条 解説 Part1
特定建設業の許可の基準としては、一般建設業と同じく、次の4つです。
(1)経営業務の管理責任者
(2)専任技術者
(3)誠実性
(4)財産的基礎
この中で、一般建設業と基準が異なるのは、(2)専任技術者と(4)財産的基礎です。
許可の基準(2)専任技術者
出典:中部地方整備局「建設業許可の手引き」
特定建設業の専任技術者の資格要件は、原則として一級の国家資格者です。例えば、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級造園施工管理技士等です。
特定建設業の専任技術者になることが認められている国家資格が少ない業種もあり、その場合は上表の②「指導監督的実務経験」を検討することになります。例えば、電気通信や機械器具設置はその典型例です。この「指導監督的実務経験」は、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については認められていませんので注意が必要です。
許可の基準(3)財産的基礎
出典:中部地方整備局「建設業許可の手引き」
特定建設業の基準は一般建設業の基準よりも厳しくなっています。それは、1件あたりの工事金額が大きくなりまた下請業者を複数使用する立場にあるため、より経済的な水準が求められることが理由です。
- 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の利益剰余金合計が負である場合にその額が資本剰余金の額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の楽を控除した楽に負債の部に計上されている利益龍補正の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
- 「流動比率」とは、流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。つまり、(流動資産/流動負債)×100という計算式から求められる割合です。
- 財産的基礎の基準に適合しているかどうかの判断は、既存の企業にあっては申請直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により行うことになっています。ただし、資本金の額のみが基準をクリアしていない(2,000万円未満である)場合、申請日までに増資を行うことにより2,000万円以上となる場合は、財産的基礎の基準に適合するものとして取り扱われます。
財産的基礎の基準は、5年毎の建設業許可更新の手続きの際に、基準をクリアしているかどうかがチェックされます。一般建設業の場合、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること」ことという基準があり、5年毎の更新時は実質的に財産的基礎の要件がチェックされることなく許可が受けられることとなりますが、特定建設業については建設業許可更新直前の決算において、上表の基準を全てクリアしなければならないので注意が必要です。
特定建設業許可の要件のことでお困りの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にお問い合わせください。