建設業法第7条「許可の基準」解説Part2
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
条文の確認
(許可の基準)
第七条
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
許可の基準(2) 専任技術者
建設業許可の基準(要件)の2つ目が、建設工事の施工に関して一定の資格や経験を有する技術者がいることです。
建設工事の適正な施工を図るためには、許可を受けようとする建設業に関して、専門的な技術が必要になります。専門的な技術の有無は、一定の資格か実務経験で証明することになります。
また、一般建設業許可を受けるのか特定建設業許可を受けるのかによって要件が異なることに注意が必要です。
(出典:中部地方整備局「建設業許可の手引き」)
専任技術者は「専任」とあるように、建設業を営む営業所に常勤し建設業に従事することが必要です。さらに原則として、専任技術者は営業所から離れ現場に出ることはできません。
許可の基準(3) 誠実性
建設業許可の基準(要件)の3つ目が、誠実であることです。
不正な行為とは、詐欺など請負契約の締結や履行に際して法律違反をする行為を言います。不誠実な行為とは、不可抗力(天災など)による損害の負担について契約違反となる行為を行うなど、請負契約に違反する行為を言います。
建設業の営業は注文を受けてから生産するものであり、取引開始から終了までに時間を要するものが多いため、信用力が必要になりそれを保証するため許可要件として誠実性を求めています。
許可の基準(4) 財産的基礎
建設業許可の基準(要件)の4つ目が、資金力を求めた財産的基礎の要件です。
建設業を行うためには人材はもちろん、資材や機材など工事をするためには準備が必要です。そのためにはある程度の資金が必要になります。
また、建設業許可が必要な工事は500万円以上のものと1件あたりの金額が大きく、万が一建設工事に伴って労働災害などが発生した場合に適切な対処ができるよう、最低限の経済的な水準、金銭的信用を求めています。
(出典:中部地方整備局「建設業許可の手引き」)
財産的基礎においても、一般建設業許可を受けるか、特定建設業許可を受けるかによって要件が異なっています。
特定建設業許可を受けるほうが要件が厳しいのは、1件あたりの工事金額が大きくなりまた下請業者を複数使用する立場にあるため、より経済的な水準が高い建設業者でなければ特定建設業許可を受ける事ができないようになっています。
建設業許可に関するご相談は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。
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