建設業法第2条「定義」解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
条文の確認
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
第2条は、建設業法で使用される用語の定義を示したものです。
建設業法を適切に読み解くためには、用語の定義を押さえ、誤りなく理解することが大事です。
「建設工事」とは?
土木建築に関する工事で別表第一の上覧に掲げるものをいうとされています。
土木工事、建築工事ばかりでなく、設備工事等も含むものです。
「別表第一の上覧に掲げる建設工事」には、次の29種類が定められています。
土木一式 | 建築一式 | 大工 | 左官 |
とび・土工・コンクリート | 石 | 屋根 | 電気 |
管 | タイル・れんが・ブロック | 鋼構造物 | 鉄筋 |
舗装 | しゅんせつ | 板金 | ガラス |
塗装 | 防水 | 内装仕上 | 機械器具設置 |
熱絶縁 | 電気通信 | 造園 | さく井 |
建具 | 水道施設 | 消防施設 | 清掃施設 |
解体 |
名南経営の考える「建設工事の定義」はこちら→「【建設工事の該非判断】建設工事の定義」。
「建設業」とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業とする実態を有するものであれば、使用する名義が何であれ、全て建設業となります。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約する契約のことをいいます。
その他の用語の定義
- 「建設業者」とは?
建設業の許可を受けて建設業を営む者のことをいいます。「軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」※は、ここでいう建設業者には該当しません。 - 「下請契約」とは?
全ての下請契約を指し、元請・下請間の契約だけでなく、いわゆる孫請以下の関係における請負契約もここでいう下請契約に該当します。 - 「発注者」とは?
発注者とは、注文者のうち、建設工事の最初の注文者のみをいいます。
※「軽微な建設工事」とは?
<建築一式工事の場合>
次の①②のいずれかに該当する工事
①工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
<建築一式工事以外の工事の場合>
工事1件の請負代金が500万円未満の工事
建設工事の判断にお悩みの方は、行政書士法人名南経営までお気軽にご連絡ください。