建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

営業所で行われる監査とは?建設業法をもとに解説

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

建設業でも「監査」という言葉を耳にすることがあると思います。実際、監査が行われることがあるのか、また、行われる場合にはどのようなことが行われるのかを見ておきましょう。

正しい名称は「立入検査」

「監査」とは、一般的に、企業が法令や規定などを遵守しているかどうかを確認し評価することを意味します。建設業界では、建設業法第31条に基づき許可行政庁等が建設業者の法令遵守状況の確認をすることがあります。建設業法では、これを「立入検査」といいます。

(報告及び検査)
第三十一条 国土交通大臣は、建設業を営むすべての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(第2項は省略)

立入検査が実施されるまで

立入検査は、建設現場で行われることもありますが、多くは「建設業取引適正化推進期間」に主たる営業所にて行われます。期間は、毎年10月から12月となっています。この期間中は、建設業取引の適正化に関する講習会・研修会等の実施や法令遵守に関する活動として立入検査が行われています。
先にも述べたとおり、立入検査は許可行政庁が行うため、国土交通省または都道府県が実施します。立入検査は、突然職員が営業所にやってきて検査を行うというものではなく、一般的には次の流れで実施されます。

  1. 国土交通省または都道府県の職員から主たる営業所へ電話連絡
    立入検査を実施したい旨が伝えられます。
  2. 予備調査票の作成と日程調整
    職員から検査対象工事を選定するため、予備調査票の作成が求められます。あわせて、立入検査実施日の調整を行います。検査時間は最大3時間です。
  3. 検査対象工事の決定と検査当日準備する書類の案内
    検査対象工事は2件選定されます。そして、その2件について、準備する工事関係書類が案内されますので、検査当日までに書類の準備をします。特別な書類を求められることは無く、建設業法で作成が必要な書類(契約書や施工体制台帳等)や入出金の確認ができるもの(通帳のコピー等)等です。

立入検査当日について

検査当日は、選定された工事について説明ができる者の同席が求められます。検査は、準備した資料を確認し適宜ヒアリングが行われるため、質問に答えられる者が必要となります。そのため、同席者の指定はありませんが、監理技術者等の技術者やお金の流れを説明できる経理関係者の同席が多いと感じます。
検査中、職員から資料のコピーが求められることもあります。その場で判断できないものや限られた時間のなかでは確認できないものがあると、持ち帰りをするためです。

検査が終了すると、職員から簡単な総括があります。違反事項や改善事項があれば、その旨を口頭で伝えられます。ただ、このタイミングでは処分等の有無はわかりません。最終的には後日(おおむね2週間以内に)、書面にて今回の検査結果が通知されます。

まとめ

日頃から法令遵守に取り組み、適切な書類保管がされていれば、立入検査は怖いものではなく、また慌てる必要もありません。日々、法令遵守に取り組んでいただければと思います。

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