建設業法第1条「目的」解説
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
条文の確認
(目的)
第一条 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、
もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第1条は、建設業法の目的を明らかにしたものです。最終的な目的は、「公共の福祉の増進に寄与する」ことですが、目的達成のための理念として2つ挙げられます。
(1)建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護
(2)建設業の健全な発達を促進
目的(1)「建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護」とは?
手抜き工事や粗雑工事などの不正工事を『防止』することと、建設工事の適正な施工を積極的に『実現』することを意味しています。これにより、契約どおりの工事が行われ工事の完成が担保され、結果として『発注者の保護』につながります。
目的(2)「建設業の健全な発達を促進」とは?
建設業は日本の重要産業の1つです。大げさではなく、建設業が日本の経済に大きな影響を与えているため、建設業が発達することは国の大きな利益につながります。
そして、目的達成の手段も2つあります。
(1)建設業を営む者の資質の向上
(2)建設工事の請負契約の適正化
手段(1)「建設業を営む者の資質の向上」
具体的な手段としては、建設業の許可制や技術検定制度があげられます。
手段(2)「建設工事の請負契約の適正化」
具体的な手段としては、契約書の記載事項や一括下請負の禁止などを規定していることがあげられます。
このように、建設業法は建設業を営む者に対し監督を行うためのものだけではなく、建設業が健全に発達することを促進しようとするものであることが分かります。
行政書士法人名南経営は、建設業許可手続きだけでなく、スポットでの相談対応、従業員・協力会社向けの建設業法令研修や、模擬立入検査、コンプライアンス体制構築コンサルティングまで対応しております。MicrosoftTeamsを利用したWEB面談も可能です。お気軽にご相談ください。