建設業法における元請負人の義務とは?7つの義務について解説
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
1.元請負人の義務とは
建設業法の第3章(建設工事の請負契約)の第2節(第24条の2~第24条の8)には7つの「元請負人の義務」が定められています。元請負人の立場となった場合には、次の義務を守らなければなりません。
■元請負人の義務
①下請負人の意見の聴取(第24条の2)
②下請代金の支払(第24条の3)
③検査及び引渡し(第24条の4)
④不利益取扱いの禁止(第24条の5)
⑤特定建設業者の下請代金の支払期日等(第24条の6)
⑥下請負人に対する特定建設業者の指導等(第24条の7)
⑦施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の8)
「元請負人」とは、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者のことではなく、下請契約における注文者の立場になる建設業者のことを指しています。そのため、下請の立場であっても再下請負をする場合は、元請負人としての義務を果たさなければなりませんので注意が必要です。
■元請負人の定義
「元請負人」について、建設業法では次のように定義されています。
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_01.pdf)
2.7つの元請負人の義務
①下請負人の意見の聴取
(下請負人の意見の聴取)
第二十四条の二 元請負人は、その請け負つた建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
元請負人は、建設工事を施工するため必要な工程の細目や作業方法などを決めることができる立場にあります。しかしながら、専門的な工事は下請負人が行うため、元請負人が事前にそれらを確認し、工程の細目や作業方法等に下請負人の意見を反映させられるようにするため、元請負人が下請負人の意見をきくことを義務付けています。
なお、この規定は、元請負人が特定建設業者、一般建設業者のいずれの場合でも適用されます。
②下請代金の支払
(下請代金の支払)
第二十四条の三 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
3 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
元請負人は、注文者から請負代金の一部または全部を出来形払または竣工払として支払を受けたときは、下請負人に対し、支払を受けた出来形に対する割合および下請負人が施工した出来形部分に応じて、支払を受けた日から1ヶ月以内でできる限り短い期間内に下請代金を支払わなければなりません。
この規定の注意点として、次の3つがあります。
(1) 「支払」とは、現金またはこれに準ずる確実な支払手段で支払うことをいうため、元請負人が手形で下請代金を支払う場合は、注文者から支払を受けた日から1ヶ月以内に、一般の金融機関で割引を受けることができる手形でなければなりません。
(2) 下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
(3) 注文者から前払金の支払いを受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集等の建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければなりません。
②③は、あくまで「適切な配慮をすること」が義務付けられているだけで、「労務費相当分を現金で支払うこと」や「前払金を支払うこと」自体を義務付けているわけではありません。
なお、この規定は、元請負人が特定建設業者、一般建設業者のいずれの場合でも適用されます。
■注⽂者から出来形払・完成払を受けたら
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_12.pdf)
③検査及び引渡し
(検査及び引渡し)
第二十四条の四 元請負人は、下請負人からその請け負つた建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から二十日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
2 元請負人は、前項の検査によつて建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から二十日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。
元請負人は、下請負人から建設工事が完成した旨の通知を受けた日から、20日以内で、できる限り短い期間内に工事完成検査を完了しなければなりません。また、元請負人は、完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに引渡しを受けなければなりません。
元請負人が検査を行わなかったり、検査が遅れたりして工事目的物の引渡しを受けないとなると、下請負人は下請代金の支払いを受けることが出来ない上に、引渡しまでの工事目的物の管理責任を負わされることとなるため、このような規定が設けられています。
・「通知」について
下請負人から元請負人に対する建設工事が完成した旨の通知は書面である必要はありません。口頭でも認められますが、後日の紛争を避けるために書面による通知が望ましいとされています。
・ 「申し出」について
下請負人からの引渡しの申し出についても書面である必要はなく、口頭による申し出でも認められます。
なお、この規定は、元請負人が特定建設業者、一般建設業者のいずれの場合でも適用されます。
■検査フロー
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_12.pdf)
④不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第二十四条の五 元請負人は、当該元請負人について第十九条の三、第十九条の四、第二十四条の三第一項、前条又は次条第三項若しくは第四項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。
元請負人は、元請負人が次の規定に違反する行為があるとして、請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し取引停止等の不利益な取扱いをしてはなりません。
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- 第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)
- 第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)
- 第24条の3(下請代金の支払)第1項
- 第24条の4(検査及び引渡し)
- 第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第3項、第4項
元請負人に比べ、取引上の地位が低い下請負人が、元請負人の報告措置を恐れて国土交通大臣等に不公正な取引の事実を申告できないこととなる事態を防ぐために、このような規定がされています。
なお、この規定は、元請負人が特定建設業者、一般建設業者のいずれの場合でも適用されます。
⑤特定建設業者の下請代金の支払期日
(特定建設業者の下請代金の支払期日等)
第二十四条の六 特定建設業者が注文者となつた下請契約(下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、第二十四条の四第二項の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。
2 特定建設業者が注文者となつた下請契約において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは第二十四条の四第二項の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第二項の申出の日から起算して五十日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
4 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となつた下請契約に係る下請代金を第一項の規定により定められた支払期日又は第二項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、第二十四条の四第二項の申出の日から起算して五十日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
こちらは特定建設業者が元請負人(注文者)となった場合の支払に関する規定です。
特定建設業者が元請負人となったとき、下請契約における下請代金を、下請負人の申し出の日(特約がなされている場合は、その一定の日。)から起算して50日以内で、できる限り短い期間内に支払わなければなりません。この規定は、下請負人が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人である場合は対象外となります。
この規定の注意点として、次の3つがあります。
(1) 下請契約において、下請代金の支払期日を定めなかったときは、下請負人の申し出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日とみなされます。
(2) 元請負人が手形で下請代金を支払う場合は、下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難な手形を交付してはなりません。
(3) 元請負人が支払期日までに支払をしなかったときは、元請負人は下請負人に対して、下請負人の申し出の日から起算して50日を経過した日から下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じた遅延利息(年14.6%)を支払わなければなりません。
なお、第24条の3(下請代金の支払)とどちらが適用されるかについては、下請負人に対する下請代金の支払期限が、どちらが早く到達するかによって決まります。第24条の3(下請代金の支払い)の規定による支払期限が早く到達する場合は、第24条の6(特定建設業者の下請代金の支払期日等)は適用されません。
■特定建設業者の検査・引渡・下請代⾦の⽀払フロー
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_12.pdf)
⑥下請負人に対する特定建設業者の指導等
(下請負人に対する特定建設業者の指導等)
第二十四条の七 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
2 前項の特定建設業者は、その請け負つた建設工事の下請負人である建設業を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。
3 第一項の特定建設業者が前項の規定により是正を求めた場合において、当該建設業を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその許可をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその建設工事の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。
特定建設業者が発注者から直接建設⼯事を請け負い、元請業者となった場合には、下請業者が建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛⽣法などの諸法令に違反しないよう指導に努めなければなりません。なお、指導の対象は、元請業者と直接契約をした下請業者だけでなく、⼯事に携わった全ての下請業者が対象になります。
この規定に定められている特定建設業者である元請業者の責務をまとめると次のとおりです。
(1) 下請負人が法令違反をしないよう指導をする
(2) 下請負人が法令違反をしているときは、事実を指摘して、是正を求めるように努める
(3) 下請負人が是正しないときは、その旨を許可行政庁に通報する
■指導すべき法令の規定
法律 | 内容 |
建設業法 | 建設業法 下請負⼈の保護に関する規定、技術者の設置に関する規定等本法のすべての規定が対象とされているが、特に次の項⽬に留意すること。 (1) 建設業の許可(第3条) (2) ⼀括下請負の禁⽌(第22条) (3) 下請代⾦の⽀払(第24条の3、第24条の5) (4) 検査及び確認(第24条の4) (5) 主任技術者及び監理技術者の設置等(第26条、26条の2) |
建築基準法 | (1) 違反建築の施⼯停⽌命令等(第9条第1項・第10項) (2) 危害防⽌の技術基準等(第90条) |
宅地造成及び特定盛土等規制法 | (1) 宅地造成等に関する⼯事の技術的基準等(第13条) (2) 宅地造成等に関する⼯事等の監督処分(第20条第2項・第3項・第4項) (3) 特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積に関する⼯事の技術的基準等(第31条) (4) 特定盛⼟等⼜は⼟⽯の堆積に関する⼯事等の監督処分(第39条第2項・第3項・第4項) |
労働基準法 | (1) 強制労働等の禁⽌(第5条) (2) 中間搾取の排除(第6条) (3) 賃⾦の⽀払⽅法(第24条) (4) 労働者の最低年齢(第56条) (5) 年少者、⼥性の坑内労働の禁⽌(第63条、第64条の2) (6) 安全衛⽣措置命令(第96条の2第2項、第96条の3第1項) |
職業安定法 | (1) 労働者供給事業の禁⽌(第44条) (2) 暴⾏等による職業紹介の禁⽌(第63条第1号、第65条第9号) |
労働安全衛生法 | (1) 危険・健康障害の防止(第98条第1項) |
労働者派遣法 | (1) 建設労働者の派遣の禁⽌(第4条第1項) |
⑦施工体制台帳及び施工体系図の作成等
(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)
第二十四条の八 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。
4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設⼯事を施⼯するために締結した下請契約の請負代⾦の総額が4,500万円(建築⼀式⼯事の場合7,000万円)以上になる場合は、施⼯体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければなりません。公共工事の場合は、入札契約適正化法の規定により、下請契約の額にかかわらず施工体制台帳の作成が義務付けられています。また、施工体制台帳の作成対象工事となる場合は、施工体系図も作成し、工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。
施⼯体制台帳とは、⼯事を請け負う全ての業者名、各業者の施⼯範囲、工期、各業者の技術者⽒名等を記載した台帳をいいます。次のようなトラブルや建設業法違反等を防ぐために作成が求められています。
(1) 品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生
(2) 不良不適格業者の参入や一括下請負等の建設業法違反
(3) 生産効率低下に繋がる安易な重層下請
■施工体制台帳・施工体系図の作成が必要なケース
出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて」(https://www.cbr.mlit.go.jp/kensei/info/qa/pdf/R0312/R0312_12.pdf)
3.まとめ
ここまで、建設業者が元請負人の立場となったときの建設業法上の義務について解説しました。あらためての確認となりますが、元請負人には次の7つの義務がありました。
① 下請負人の意見の聴取(第24条の2)
② 下請代金の支払(第24条の3)
③ 検査及び引渡し(第24条の4)
④ 不利益取扱いの禁止(第24条の5)
⑤ 特定建設業者の下請代金の支払期日等(第24条の6)
⑥ 下請負人に対する特定建設業者の指導等(第24条の7)
⑦ 施工体制台帳及び施工体系図の作成等(第24条の8)
ここまで解説させていただいたとおり、上記の7つの義務は、下表のように、元請負人となる建設業者が保有している許可の種類により、それぞれ適用される規定が異なりますので注意が必要です。
■適用される規定
許可・立場 | 適用される規定 |
一般建設業者 | ①②③④ |
特定建設業者 | ①②③④⑤⑥⑦ |
※⑤は下請負人が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人である場合を除く
※⑥は発注者から直接請け負った場合に限る
※⑦は発注者から直接請け負い、下請契約の代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる場合に限る
元請負人は、取引上優位な立場であることから、これらのような義務が課されています。特に発注者から直接請け負う立場(元請業者)である特定建設業者は、工事現場で多くの下請負人をまとめながら仕事をする必要があるため、より厳しい義務が課されています。元請負人の立場になったときは、建設業法上より厳しい規定が用意されているということを意識しておくとよいでしょう。