令和5年7月1日に緩和される一般建設業許可の営業所専任技術者要件について【機械器具設置工事の場合】
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
建設業においては、入職者が直近15年で35%減少している等の課題があり、建設業における中長期的な担い手の確保・育成を図るため、建設業法に基づく技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行う「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び関連告示が、令和5年5月12日に公布されました。特に一般建設業の営業所専任技術者の要件緩和について、当社にご相談の多い機械器具設置工事を取り上げて解説したいと思います。
改正の概要
令和5年7月1日に施行される一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和の概要は次のとおりです。
- 1級の第1次検定合格者を大学指定学科※卒業者と同等とみなす。
- 2級の第1次検定合格者を高校指定学科※卒業者と同等とみなす。
※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第1条に掲げる学科をいい、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。
この要件緩和は、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業)と電気通信工事業以外の建設業において適用されることになります。
機械器具設置工事の場合【現行制度】
現行制度では、機械器具設置工事の一般建設業許可の営業所専任技術者の要件は下表のとおりとなっています。
イ(指定学科卒業と実務経験) |
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ロ(実務経験10年以上) |
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ハ(国家資格者又は大臣特認) |
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機械器具設置工事の場合【新制度】
令和5年7月1日以降の要件緩和後は下表のとおりとなります。青字のものが追加されるものです。
イ(指定学科卒業と実務経験、技術検定の第一次検定合格と実務経験) |
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ロ(実務経験10年以上) |
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ハ(国家資格者又は大臣特認) |
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施工管理技士の資格者は多いので、特に資格者の少ない機械器具設置工事においては、緩和という印象が強くなると思います。
特定建設業許可の営業所専任技術者要件、主任技術者・監理技術者はどうなるか?
特定建設業許可の営業所専任技術者要件も、建設工事において配置する主任技術者・監理技術者も同様の扱いとなります。
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