全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~長野県知事許可編①
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回から長野県の手引きを見ていきます。
1.建設業法に出てくる用語
建設業法第2条には「定義」として、用語の説明がされています。改めて、建設業法の用語をピックアップし確認しておきたいと思います。(この用語の使い方が間違っていると、建設業法が正しく理解できなくなる恐れがあります。)
【建設業者】
建設業許可を受けて建設業を営む者のこと。(つまり、許可業者のことです。)
※許可がない者は、「建設業を営む者」となります。
【発注者】
建設工事の最初の注文者のこと。「施主」とも言います。
【元請負人】
施主から注文を受けた最初の建設業者のこと。下請契約においては「注文者」となります。
【下請負人】
下請契約における請負人のこと。
特に、「建設業者」の定義については重要です。知識が抜けている方が多いので、再度確認をし、用語は正確に正しく覚えるようにしてください。
2.兼務の可否
建設業許可の要件に、経営業務の管理責任者(以下、経管と言います。)及び専任技術者がいることというヒトの要件があります。経管と専任技術者は兼ねることができるという点はご存知のことと思います。どちらも営業所において常勤であることが求められているため、営業所が同一であれば兼務が認められるということです。
では、現場の技術者である「配置技術者」との兼務はいかがでしょうか。
長野県の手引きには以下のとおりまとめられていました。
専任技術者と配置技術者は原則兼務できません。例外的に近い現場であれば認められることもありますが、あくまでも例外なので、専任技術者と配置技術者は兼務できないと覚えておいたほうが良いと思います。
一方、経管については、専任配置が求められる工事以外は配置技術者と兼務することができます。
つまり専任配置が求められる配置技術者は、専任技術者も経管も兼務することはできず、配置された工事の業務のみ担うと覚えておけば支障が無いと思います。
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