全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~山梨県知事許可編②
行政書士
寺嶋紫乃
行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。
引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。
建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回も引き続き山梨県の手引きです。
1.特定建設業者に対する規制
特定建設業者とは、特定建設業許可を有する建設業者のことです。特定建設業者は、元請として大規模な工事を受注し、一定額以上を下請へ発注することができます。多くの下請業者を使って工事を施工することができます。
そのため、下請保護や建設工事の適正な施工の確保の観点から、以下のとおり一般建設業者よりも規制がされており、また、一般建設業者には無い特別な義務が課せられています。
【許可基準の強化】
・専任技術者の要件
・財産的基礎の要件【特定建設業者の義務】
・下請代金の支払期日の規制と遅延利息(建設業法第24条の6)
・下請代金の支払方法の制限「割引困難な手形交付の禁止」(建設業法第24条の6)
・下請業者の指導、違反是正、許可行政庁への通報(建設業法第24条の7)
・施工体制台帳、施工体系図の作成(建設業法第24条の8)
・工事現場への監理技術者の設置(建設業法第26条)
・下請業者の労賃不払いなどの立替払い(建設業法第41条)
特定建設業許可が必要な工事か否かに関わらず、特定建設業許可を持っている建設業者はこれらの事項を覚えておく必要があります。また、建設業法に根拠があるものについては、条文もあわせてご確認いただくと良いと思います。
2.許可番号等の引継ぎ
令和2年10月の建設業法改正により、建設業許可の承継ができるようになったことは記憶に新しいことと思います。事前認可や相続認可の手続きにより、建設業許可の切れ目なく許可を引き継げるというものです。
この手続きは、建設業法に定められているため、全国どこでも扱いは同じです。
山梨県ではそれとは別に、独自で許可番号等を引き継ぐ取り扱いを行っているため、簡単に紹介しておきます。
①個人事業主の法人成り
事業承継というかたちではなく、あくまでも個人事業主としては廃業届を提出し、法人としては新規申請をするという手続きです。以下の要件をすべて満たす場合に、営業の同一性が認められ、許可番号等を引き継ぐことができます。
1.個人事業主の建設業許可の有効期間満了日の30日前までの新規申請である
2.個人事業主が設立法人の代表者である
3.個人事業主時の営業に係る債権債務が設立会社に中断なく引き継がれている
4.商号が外見上、個人事業主時の名称と社会通念上同一である
5.主たる営業所の所在地が法人設立の前後で同一である
6.法人設立後3カ月以内の新規申請であり、かつ、法人の最初の決算期前である
7.個人事業主が最大出資者の一人である
②個人事業主の傷病等による事業承継
個人事業主の息子にその事業を譲る場合、相続しか認められていないものを生前でも引き継げるようにした手続きだと思います。この場合も、個人事業主は廃業届を提出し、事業を承継する者は新規申請をします。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.旧事業主の建設業許可の有効期間満了日の30日前までの新規申請である
2.旧事業主が傷病等(心身の障害等により業務に耐えられない場合も含みます。)または引退(65歳以上。)となった場合である
3.新事業主に、旧事業主を補佐して6年以上、建設業に従事していた実績がある
4.新事業主が旧事業主の事業承継者である
5.旧事業主の営業に係る債権債務が中断なく引き継がれている
6,商号が承継の前後で同一である
7.主たる営業所の所在地が承継の前後で同一である
先にも述べた通り、これは山梨県独自の取扱いであって、要件も山梨県独自のものとなります。他の都道府県では認められませんので、その点はご注意ください。