建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

フリーランス保護法案が閣議決定

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

政府は令和5年2月24日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス保護法案)を閣議決定しました。今国会での成立を目指すとのことで、その内容を見ていきたいと思います。

趣旨

我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずる。
出典:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(フリーランス・事業者間取引適正化等法案)の概要 (新規) 」

フリーランス保護法案の概要

【1】対象となる当事者・取引の定義
  1. 「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
  2. 「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事業者である法人の代表者をいう。
  3. 「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託することをいう。
  4. 「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用するものをいう。
    ※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。
【2】特定受託事業者に係る取引の適正化
  1. 特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとする。
    ※ 従業員を使用していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を行うときについても同様とする。
  2. 特定受託事業者の給付を受領した日から60日以内の報酬支払期日を設定し、支払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)
  3. 特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の行為をしてはならないものとし、⑥・⑦の行為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
    ① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
    ② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
    ③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
    ④ 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
    ⑤ 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
    ⑥ 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
    ⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
【3】特定受託業務従事者の就業環境の整備
  1. 広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。
  2. 特定受託事業者が育児介護等と両立して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を行えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
  3. 特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
  4. 継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除日等の30日前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
【4】違反した場合等の対応

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。
※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。

法律案はこちらをご覧ください。
https://www.cas.go.jp/jp/houan/230224/siryou3.pdf

建設業との関連は?

建設業界でもフリーランスとして働いている方はいらっしゃると思います。
建設工事の請負契約の場合は、建設業法の適用により、書面による契約締結や請負代金の支払いなどのルールが整備されています。フリーランス保護法案では、「業務委託」を対象としているようですので、建設工事の請負契約については対象とはならないでしょう。
しかしながら、建設業者であったとしても、業務委託契約をすることは当然ありえます。設計や図面の作成、測量、重機のオペレーター、警備など、建設工事に関わる業務委託はいくつもあります。そのような場合には当然フリーランス保護法案が関わってくることになりますので、フリーランス保護法の成立には注目しておきたいところです。