建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~千葉県知事許可編

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。
弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じ愛知県周辺エリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは、より建設業許可や建設業法のより深い理解への参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回からは千葉県知事許可の手引きを見ていきます。

1.千葉県の手引き

今回から数回にわたり、千葉県の建設業許可の手引きを取り上げます。
千葉県の手引きは、わかりやすくまとめられていて、かつ、どのような資料が必要なのか具体的に明記されています。とても親切な手引きだと感じました。また、建設業許可に関するよくある質問とその回答(Q&A)がまとめられており、より理解しやすいものとなっています。

目に留まったものだけになりますが、Q&Aと併せていくつか取り上げていきます。

2.常勤役員等の確認資料

千葉県の手引きは、執行役員等の経験・補佐経験・直接に補佐する者の経験(建設業法第7条第1項イ(2)(3)及びロ該当)について、①経験の内容と②それを証明するための確認書類が具体的かつ分かりやすくまとめられていますのでご紹介します。これは他の都道府県でも扱いはほとんど変わらないと思いますので、ぜひ参考にしてください。



これだけ丁寧にまとめられていて、その通りに書類を整えたとしても、これらの経験を用いる場合はその経験が認められるかどうかを事前に確認するよう、千葉県も推奨しています。

3.常勤性の確認資料

建設業許可においては、常勤役員等に限らず、専任技術者も「常勤」であることが求められています。千葉県では、令3条使用人の常勤性を申請時に確認しており、令3条使用人も常勤であることが求められていますので注意が必要です。(令3条使用人の常勤性については、許可行政庁によって扱いが異なるため。)

他の手引きでもありましたが、他社の役員を兼務している場合は追加資料等で常勤性を証明する必要があります。
他社で代表取締役をしている場合、千葉県では一般的に、常勤性を認めてもらえません。この場合、他社の代表取締役が他にもう1人いる等、他の者がその会社を経営することができる体制にあることが必要です。
代表ではないが他社の役員を兼務している場合、「非常勤証明」を他社の代表者に準備してもらう必要があります。

また、千葉県の申請では役員等に住民票の提出を求めています。住民票によって住所と勤務地の距離を確認し、遠距離等で通勤が難しい状態に無いことも確認されますので、その点もご注意ください。