建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業許可・経営事項審査の電子申請がスタート!行政書士に依頼できるの?

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

令和5年1月10日から、建設業許可・経営事項審査の電子申請による受付がスタートしました。(東京都、大阪府、京都府、兵庫県、福岡県の5都府県を除きます。)

電子申請の情報については、以前よりお伝えしておりますが(以下のリンクの記事をご覧ください)、今回は「行政書士に依頼する場合はどうなるのか?」について取り上げたいと思います。

»令和5年1月10日スタート!建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)

電子申請のシステムは?

建設業許可・経営事項審査の電子申請は、「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)」を利用して申請をすることになります。

このシステムを利用することにより、他省庁やその他の期間とのとのバックヤード連携がされ、手続きが簡素化される仕組みとなっています。


(出典:国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」)

電子申請は行政書士に依頼できるのか?

紙申請で行政書士に依頼をされていた方は、電子申請に移行した場合、引き続き行政書士に対応してもらえるかということがご不安かと思いますが、JCIPのシステムには代理申請の機能が備わっているため、行政書士に電子申請の代理を依頼することが可能です。

注意点として、行政書士に依頼する場合でも、JCIPのシステムの利用には、gBizIDが必要です。gBizIDの取得には2~3週間程度かかりますので、まだ取得されていない方はご用意ください。なお、行政書士側も、gBizIDを取得している行政書士でなければシステム上で代理申請をすることができません。


(出典:国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」)

代理人・申請者ともにgBizIDプライムアカウントを利用し、gBizIDの「委任機能」を用いて代理申請を行うことになります。システム上で委任状を作成することにより、具体的な申請手続き単位での代理申請を行うことができます。

名南経営で代理申請してもらえる?

行政書士法人名南経営でも、もちろんJCIPでの代理申請が可能です。全国どこでも対応が可能ですので、お気軽にお問い合せください。

名南経営の建設業許可・経営事項審査のサービスは以下のリンクからご確認いただけます。

»建設業許可・経営事項審査