建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

全国の建設業許可申請の手引きを見てみよう!~北海道知事許可編 Part2

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

引き続き、全国の建設業許可申請の手引きを見ていきたいと思います。弊社の本社は愛知県にあり、お客様も同じエリアに集中しています。そのため手にする、目にする手引きというものが愛知県や中部地方整備局の手引きに偏ります。このブログを読んでいただいている方は全国にいらっしゃいますので、「私自身が全国的な視点を持とう」と思い、全国の手引きを見ています。

建設業許可の要件等は建設業法関連法令に規定されているため、全国を見ても違いはありませんが、要件確認資料の種類や要件や専門用語の説明の仕方等に違いがありますので、取り上げるのはそのような点になります。いろいろな手引きを見ることは参考になると思いますのでご紹介させていただきます。
今回は前回に引き続き、北海道知事許可申請の手引きになります。

1.「欠格要件」を理解しよう

最近のニュースでは、大手の会社が建設業の「欠格要件に該当するため」自主廃業をした、というものを目にされた方も多いのではないでしょうか。
欠格要件は建設業法第8条に定められており、いずれかに該当すると建設業許可を受けることができない事になっています。建設業法第8条を見たことがある方ならわかると思いますが、欠格要件については条文をただ読むだけでは分かりにくいため、ここで北海道の手引きから引用した欠格要件のまとめを紹介します。

この欠格要件は、許可取得時だけではなく、許可を受けている間ずっと該当してはいけません。もし欠格要件のいずれかに該当した場合、その時点で建設業許可の要件を満たさず許可が取り消されます。

欠格要件に関しては、こちらのブログもご確認ください。
アイディホーム建設業許可の自主廃業
NEC(日本電気株式会社)建設業許可の自主廃業

2.建設業(建設工事)の該非判断

「建設工事」の定義は、建設業法第2条第1項に定められているとおり、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものになります。つまり29業種のいずれかに該当する工事が建設工事です。
建設工事の該非判断は重要ですが難しいという声をよく聞きます。そのため私たちは、判断がしやすいように、「建設工事に該当しない例」を覚えておく・イメージとして持っておくことをおすすめしています。

北海道の手引きにおいて、建設工事に該当しない工事として例に上がっていたものに地域性が出てるな、と感じましたので少し紹介します。
≪建設工事に該当しない例示≫
・樹木等の冬囲い、剪定
 ・道路(河川)維持業務における除排雪業務
 ・雪像製作時及び足場等仮設工事
 ・水道管凍結時の解凍作業

地域によって、よく行われる作業が異なります。自分たちの地域はどのような例示が上がっているのか見てみるのも面白いと思います。