建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

【建設業許可事務ガイドライン】最後に…

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

建設業許可事務ガイドラインについて、長きにわたり見てきましたが、本日で最後となります。最終回は、雑則的な内容になりますがお伝えしたい点を取り上げてみました。

1.建設業許可の番号

建設業許可を取得すると、法人もしくは個人ごとに許可番号が付与されます。建設業者でも、この番号の仕組みや見方を知らない方がいらっしゃるので、改めて確認したいと思います。

建設業許可事務ガイドラインにおいて、以下の通り説明があります。
許可番号は、国土交通大臣の許可に係る場合にあっては、下記の具体例のとおり、許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号を、記号及びアラビア数字をもって付与する。
なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同一の番号を付与する。例えば、一般建設業の許可をするに当たって、第 100号を付与した場合は、特定建設業の許可をする場合においても、同番号を付与することとなる。

厳密にいうと、「許可番号」とは第○○号という数字だけではなく、許可行政庁名から業者番号までのものになります。(名刺等に建設業許可番号を載せている方は、名刺にある表記を一度確認しておくと良いかもしれません。)

また、この許可番号は地方整備局等単位ではなく全国を通して、許可をした順に付与されているようです。そして、廃業した建設業者の許可番号は欠番となり、他の建設業者にその番号が付与されることはありません。

2.全体のまとめ

「建設業許可事務ガイドライン」は主に手続きの際、活用いただきたいものになります。現場等には直接的には関係がありませんが、許可維持にためには必要な情報です。詳細な書類の書き方等は、本ブログでは取り上げず飛ばしていますので、許可手続き等の事務を担っている方には建設業許可事務ガイドラインを一読いただくことをお勧めします。