建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

建設業許可申請の電子化(オンライン化)について

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

国土交通省の「建設業許可・経営事項審査等の申請手続の電子化に向けた実務者会議」では、建設業許可・経営事項審査の申請手続きの電子化について、令和5年1月に、全許可行政庁一斉に電子申請システムの運用開始を目標としています。

こちらの記事もご覧ください。
»建設業許可・経営事項審査等の申請手続の電子化(電子申請)について

電子申請システムに関する具体的な動きは見えていませんが、令和4年6月7日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」において、建設業許可と経営事項審査の電子化について触れられていますので、ご紹介したいと思います。

デジタル社会の実現に向けた重点計画とは?

デジタル技術の進展によりデータの重要性が飛躍的に高まる中、日本で世界⽔準のデジタル社会を実現するには、将来の目指す姿を描き、構造改革、地方の課題解決、セキュリティ対策といった多くの取組を、関係者が一丸となって推進する必要があります。こうした状況を踏まえて、策定されたものが「デジタル社会の実現に向けた重点計画」です。この計画は、目指すべきデジタル社会の実現に向けて、政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策を明記し、各府省庁が構造改革や個別の施策に取り組み、それを世界に発信・提言する際の羅針盤となるものとされています。

出典:デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document)より

建設業許可、経営事項審査関係のオンライン化対象手続き

建設業許可、経営事項審査関係の手続きで、オンライン化の対象とされている手続きは下表のとおりです。

出典:デジタル庁「オンライン化を実施する行政手続の一覧等」(https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/5ecac8cc-50f1-4168-b989-2bcaabffe870/b7936e5c/20220607_policies_priority_outline_13.pdf)より

    • 建設業許可の申請(国土交通大臣または都道府県知事に申請する場合)
    • 建設業許可の更新(国土交通大臣または都道府県知事に申請する場合)
    • 経営事項審査

これら3種類の手続きしかないように思えますが、「建設業許可の申請」には、新規、業種追加、般・特新規、許可換え新規が含まれていますので、すべての申請手続きがオンライン化されるということになります。なお、令和8年度(2026年度)末までに、建設業許可関係手続のオンラインによる申請割合を20%にするというKPIが設定されていますので、当面の間は紙での申請も併存すると考えられていることが分かります。

 

バックオフィス連携

建設業許可や経営事項審査の申請の際に添付が求められる登記事項証明書、納税証明書(国税)などについて、他府省庁等のシステムとのバックオフィス連携によって添付省略できるようになります。

登記情報システムを改修して整備された登記情報連携システムにより、令和2年(2020 年)10 月以降、国の行政機関に登記情報をオンライン(共通APIやGUI機能)で提供することが可能となっている。今後は、一部の地方公共団体を対象に登記情報連携の先行運用を実施するとともに、地方公共団体における登記情報連携の全国的な利用拡大に向けた検討を行うため、先行運用を PoC(概念的実証実験)として活用し、利用拡大に伴う効果、影響等に関する調査・分析を実施する。
デジタル庁「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program/#document)より

まとめ

オンライン化により、オンライン上で入力・提出が完結するため、書類を作成して印刷・セットしたりする手間や窓口に出向く手間がなくなりますし、バックオフィス連携によって登記事項証明書や納税証明書といった証明書類を取得する手間がなくなります。建設業者様にとってはメリットが多いと思いますので、電子申請システムの運用が開始されたら早めに使えるようにしましょう。