建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

【建設業許可事務ガイドライン】建設業許可の区分~材料等の価格について

寺嶋紫乃

行政書士

寺嶋紫乃

行政書士法人名南経営(愛知県名古屋市)の所属行政書士。建設業者向けの研修や行政の立入検査への対応、建設業者のM&Aに伴う建設業法・建設業許可デューデリジェンスなど、建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としている。

今回も、建設業許可の区分を見ていきます。基本的な内容ではありますが、お客様の話や相談を聞いていると、十分理解できていない部分、誤解している部分があると感じる部分なので、再度確認をしておきましょう。

1.一般建設業許可と特定建設業許可

特定建設業許可とは、発注者から直接請け負う1件の工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契約が2以上あるときは下請代金の総額)が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合に必要となる許可です。建築一式工事の場合は下請代金の額が6,000万円以上となります。

一方で、一般建設業許可は、特定建設業許可を受けようとする以外の者が取得する許可となります。

特定建設業許可のポイントは、
①元請として工事を請負う
②下請契約できる金額
以上の2点となります。
つまり、下請でしか工事を請負わない建設業者は、特定建設業許可を取得する必要はありません。また、②のとおり下請契約の金額に違いはありますが、特定建設業許可と一般建設業許可で受注できる金額には違いは無いということを再度確認しておいてください。

特定建設業許可と一般建設業許可は業種ごとに取得する許可です。一の業種で、営業所ごとに特定建設業許可と一般建設業許可を取ることはできませんので、この点も注意が必要です。

2.材料等の価格について

1.で見ていただいた通り、特定建設業許可と一般建設業許可の違いは下請契約できる金額にあると説明しました。では、下請契約の金額に含まれるものは何でしょうか。ここでご注意いただきたい点は「材料費等の金額」の扱いです。

「軽微な建設業に該当する金額」と「特定建設業許可が必要となる金額」と、ここで含まれる「金額」について比較してみましたのでご覧ください。

軽微な建設工事か判断する際には、注文者が材料を提供しているが請負代金の額に材料価格が含まれているかどうか、確認が必要です。請負代金の額に材料の価格が含まれていなければ、その市場価格及び運送賃を加えた額が請負代金の額となり、その額で軽微な建設工事かどうか判断します。

しかし、特定建設業許可が必要な下請代金の額かどうか、判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含まないと定められています。

以上のように、含まれるものと含まれないものの扱いが異なります。この違いを十分に理解していない建設業者がとても多いと感じています。今一度、違いを確認しておいてください。