【相談事例】建設業法違反による制裁には何があるか
社員行政書士・東京事務所所長
大野裕次郎
建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。
最近、建設業法コンプライアンス研修をご依頼いただいた建設業者様の受講者の方から、「建設業法違反による罰則の具体的な適用ケースを知りたい」とご相談をいただきました。今回はその相談事例をもとに、建設業法違反による制裁についてご説明をさせていただきます。
建設業法違反には、「罰則」と「監督処分」という制裁が用意されています。
「罰則」と「監督処分」の違いとは?
»「罰則」とは?
刑罰(犯罪を犯した者に科せられる法律上の制裁)又は過料のことをいう。
»「監督処分」とは?
行政機関が法律にもとづき営業等の行為を規制している場合に、法令違反などがあったときに行政機関が発する命令等をいう。建設業者の場合は、許可行政庁(国土交通大臣や都道府県知事)から受けるペナルティーのこと。
罰則とは懲役や罰金など裁判所が科す刑罰で、監督処分とは、営業停止処分や許可取消処分など行政庁が監督権に基づいて科す行政処分で、罰則と監督処分は全くの別物です。
「罰則」に該当するケース
建設業法の罰則規定をまとめると下表のとおりとなります。
罰則 | 具体的なケース |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金※
法人に対しては1億円以下の罰金 |
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6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金※ |
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100万円以下の罰金 |
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10万円以下の過料 |
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※情状により、懲役及び罰金を併科。
「監督処分」に該当するケース
「監督処分」については、許可行政庁ごとに監督処分基準が定められており、その基準に基づいて対処されることとなっています。どのような監督処分を行うかは、不正行為等の内容・程度・社会的影響、情状等を総合的に勘案して判断されることとなります。
以下では、国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を取り上げ、監督処分の基準の基本的な考え方をまとめました。
監督処分 | 具体的なケース |
不正行為等が故意又は重過失によるときは原則として営業停止処分、その他の事由によるときは原則として指示処分。(情状により、必要な加重又は減軽を行うことを妨げない。 ) |
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指示処分 |
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勧告(正当な理由がなく勧告に従わない場合は、指示処分) |
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許可取消処分 |
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その他、具体的な基準についても、監督処分の基準の中に定められていますので、ご自身の許可行政庁の監督処分基準を確認してみてください。
監督処分を受けると、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」(https://www.mlit.go.jp/nega-inf/)や、許可を受けた都道府県のHPに5年間掲載されることとなります。指示処分であっても、掲載されることとなり、企業イメージや信用の失墜につながってしまいますので注意が必要です。