建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

大和ハウス工業に営業停止命令

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

令和3年11月17日、国土交通省近畿地方整備局は、大和ハウス工業株式会社に対して建設業法の規定に基づく指示処分並びに営業停止処分を行いました。処分の内容と理由は次のとおりです。

処分内容

    • 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示
      1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
      1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。
      2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。
      3)社内の業務運営方法の調査・点検を行うとともに、業務管理体制の整備・強化を行うこと。
      2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。

    • 建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
      1)期間
      令和3年12月2日から令和3年12月23日までの22日間
      2)停止を命ずる営業の範囲
      北海道、群馬県、栃木県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県の区域内における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県の区域内における管工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。

処分理由

建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。並びに建設業法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当すると認められる。

事案の概要

令和元年10月23日に、大和ハウス工業株式会社より、国土交通省に対して、社員の一部が技術検定試験において、所定の実務経験を充足していない状況で受検し、施工管理技士の資格を周夫tくしている可能性がある旨の報告がありました。それを受け、国土交通省が大和ハウス工業株式会社に対して、調査を指示したところ、次の報告がありました。

    • 大和ハウス工業株式会社の社員349名が保有する施工管理技士について、受検時における実務経験に不備があったこと
    • 不正取得であったため資格要件を満たさない者を、同社の16件の工事で監理技術者・主任技術者として配置していたほか、同社の4営業所で専任技術者として配置していたこと
    • 既に退職した社員35名(当該元社員を同社の2営業所で専任技術者として配置していた)についても同様の疑いがあること

このことにより、不正の手段によって技術検定を受け合格した事実が明らかになった合格者に対し、国土交通省は、当該合格を取り消すとともに、3年以内の期間を定めて技術検定の受検を禁止する手続きを行いました。
そして、今般、大和ハウス工業株式会社に対して、指示処分と営業停止処分がされることになりました。社員の実務経験の管理は非常に大事なことです。十分注意してください。

最近では、同様の事例として、パナソニックグループ会社による技術検定の実務経験不備の事案がありました。詳しくは以下のブログをお読みください。

»パナソニックグループ会社による技術検定の実務経験不備等


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