建設業法令遵守ブログ

【建設業法】関連コラム

ドローン等の飛行規制が一部緩和されました

大野裕次郎

社員行政書士・東京事務所所長

大野裕次郎

建設業に参入する上場企業の建設業許可取得や大企業のグループ内の建設業許可維持のための顧問などの支援をしている。建設業者のコンプライアンス指導・支援業務を得意としており、建設業者の社内研修や建設業法令遵守のコンサルティングも行っている。

国土交通省において、さまざまな産業分野での無人航空機(ドローン等)の利活用を拡大する観点から、航空法施行規則が一部改正され、個別の許可・承認を不要とする見直し等が実施されました。

見直しの概要

①ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し
十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置※1を講じてドローン等を飛行させる場合、以下の許可・承認が不要となりました。

    • 人口密集地上空における飛行
    • 夜間飛行
    • 目視外飛行
    • 第三者から30m以内の飛行
    • 物件投下

※1 関係者以外の立ち入りを制限する旨の看板やコーン等による表示、補助者による監視及び口頭警告等です。トラブルや不測の事態に備え、操縦者の連絡先、作業内容等を明示する必要があります。
※2 空港周辺、緊急用務空域及び150m以上上空の空域を飛行するもの、イベント上空での飛行及び危険物輸送を行うものについては引き続き個別に審査が必要です。

②ドローン等の飛行禁止空域の見直し
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域から除外されました。

公布・施行

令和3年9月24日

 


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